○藤里町防災会議条例

昭和37年3月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、藤里町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例6改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 藤里町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(平27条例19・一改)

(3) 藤里町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平12条例6改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 秋田県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 秋田県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 町の教育委員会の教育長

(6) 能代山本広域市町村圏組合消防本部消防長及び町の消防団長

(H19条例15、平27条例19・一改)

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(平27条例19・一改)

6 前項の委員の定数は、25人以内とする。

(平27条例19・一改)

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(平27条例19・一改)

8 前項の委員は、再任されることができる。

(平15条例3改正・平19条例15改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、秋田県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任させるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部長の事務を掌理する。

5 部会長に事故あるときは、部長に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町防災会議条例

昭和37年3月26日 条例第9号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政対策/第5節 災害対策
沿革情報
昭和37年3月26日 条例第9号
昭和39年3月9日 条例第25号
昭和57年9月29日 条例第21号
平成12年3月6日 条例第6号
平成15年3月14日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第19号