○藤里町災害見舞金給付規程
昭和54年9月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象による災害により、被害を受けた罹災者に対し、見舞金の給付を行い町民の自立更生を助長することを目的とする。
(平21訓令9・一改)
(1) 「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、落雷、地すべり、なだれ等の異常な自然現象又は火事若しくは爆発等をいう。
(2) 「被災」とは、居住し、現に生計を営んでいる住家が被害を受けた状態をいう。
(3) 「住家」とは、専ら自己の居住の用に供する建物をいう。
(4) 「世帯」とは、藤里町に住所を有し、同一の住家において生計を一にしている実際の生活単位で、日々の消費生活において、各人の収入及び支出の全部又は一部を共同している状態のものをいう。
(平21訓令9・追加)
(支給対象)
第3条 見舞金は、藤里町の行政区域内で発生した災害により、被災した住家が次のいずれかに該当する場合、当該被災した世帯に対し支給する。
(1) 災害により死者又は行方不明者(世帯主及び配偶者並びに世帯主からみた3親等以内の親族が被災した場合に限る。)を出した世帯
(2) 災害により、全焼、全壊、流失又は埋没した世帯
(3) 災害により、半焼、半壊、半流失又は半埋没した世帯
(4) 災害により、床上浸水又は土砂等が堆積した世帯
(5) 災害により、屋根損壊又はトタン剥離した世帯
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(平21訓令9・一改)
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、別表に定めるところによる。
(平21訓令9・追加)
(支給制限)
第5条 次のいずれかに該当するときは、減額し、又は給付しないことができる。
(1) 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年藤里町条例第19号)第3条の規定に該当する場合
(2) 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(3) 火元である住家の者の放火等により、その住家が全焼又は半壊した場合
(4) 災害に際し、町長の避難指示に従わなかったこと、その他の特別な事情があるため、町長が給付を不適当と認めた場合
(平21訓令9・一改)
(支給の手続)
第6条 見舞金の支給にあたっては、関係機関による原因及び被災状況などの調査により、支給事由が適当であると認めたときに支給を行うものとする。
(平21訓令9・追加)
附則
この訓令は、昭和54年7月28日発生の災害から適用する。
附則(昭和55年6月26日訓令第2号)
この訓令は、昭和55年5月31日から適用する。
附則(平成3年10月11日訓令第9号)
この訓令は、平成3年9月28日から適用する。
附則(平成21年9月30日訓令第9号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被害の程度 | 金額 | |
死者又は行方不明者 | 1世帯につき | 300,000円 |
全焼、全壊、流出及び埋没 | 損失床面積7割以上又は改築しなければ居住できない状態のもの | 100,000円 |
半焼、半壊、半流出及び半埋没 | 損失床面積2割以上7割未満であって補修を加える程度で居住できる状態のもの | 60,000円 |
床上浸水及び土砂等堆積 | 浸水等が床面積の3割以上に及んだもの | 30,000円 |
屋根損壊及びトタン剥離 | 2部屋以上又は住家面積の3割以上の天井、内壁、畳等に被害が及んだもの | 30,000円 |
町長が特に必要と認めたもの | 町長の認める額 | |
(平21訓令9・一改)
備考 本表に掲げる区分の2以上に該当する場合は、額の多い区分を適用し、重複して支給しない。