○藤里町防災行政無線通信施設条例
平成28年3月2日
条例第2号
(設置)
第1条 藤里町における災害、行政、営農等の情報伝達を円滑にすることによって、地域住民の生活の安全と利便性の向上に資するため、防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)を設置する。
(防災無線の業務)
第2条 防災無線を利用して行う業務は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急時の通報及び連絡
(2) 町の行政事務の連絡及び営農情報等の伝達
(3) 他の公共機関又は公共的団体等の連絡及び情報の伝達
(4) その他町長が必要と認める広報及び連絡
(業務の区域)
第3条 防災無線の業務を行う区域は藤里町全域とする。
(防災無線の設備)
第4条 防災無線の業務を行うため、次の設備を設置する。なお、その内容や運用については規則で定める。
(1) 固定系親局
(2) 固定系遠隔制御局
(3) 固定系屋外子局
(4) 固定系戸別受信機
(5) 移動系基地局
(6) 移動系移動局
(防災無線取扱責任者)
第5条 防災無線の円滑な運営を行わせるため、取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、防災無線の操作を行うとともに、防災無線に関する事務を分掌する。
(防災無線設備の整備点検)
第6条 責任者は、防災無線の正常な運営を確保するため、町長が別に定めるところにより、設備の整備点検を行わなければならない。
(定期通信訓練の実施)
第7条 非常災害その他緊急時における防災無線の迅速適確なる運用を図るため、定期的に通信訓練を実施するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。