○藤里町防災行政無線戸別受信機貸与規則

平成28年3月2日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本町が開設する防災行政無線局から放送する災害情報及び行政情報を確実に伝達するため、藤里町防災行政無線戸別受信機(以下「受信機」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(受信機の貸与)

第2条 受信機の貸与を受けようとする者は、所定の個別受信機設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、受信機の貸与の可否を決定し、適当と認めたときは所定の戸別受信機貸与決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知した上で戸別受信機借用書(様式第2号)を提出させ受信機を貸与し、適当でないと認めたときは所定の戸別受信機貸与却下通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受信機を貸与したときは、藤里町防災行政無線戸別受信機管理台帳にこれを登録するものとする。

4 第2項の規定による受信機の貸与は、無償とする。

(受信機の管理等)

第3条 前条第2項の規定により受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長の指導及び監督に従い、当該受信機を管理及び運用しなければならない。

2 使用者は、受信機を使用するに当たっては、細心の注意を払い、常に正常な状態を保つよう心掛けるものとする。

(受信機の返還及び異動)

第4条 使用者は、転居等により受信機を設置する必要がなくなったときは、直ちに戸別受信機返還書(様式第4号)を提出し、受信機を返還しなければならない。また、引き続き受信機を使用する場合は、戸別受信機異動届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(受信機の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。

(受信機の損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により受信機を破損したときは、当該破損に係る実費を賠償するものとする。

(受信機の保守点検)

第7条 使用者は、受信機の機能の保持及び管理のため、定期的に受信機の点検を行わなければならない。

(経費負担)

第8条 受信機の設置に要する経費は、町の負担とする。

2 受信機に係る電気代並びに電池の交換及び使用者の都合による受信機の移設に要する経費は、使用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

藤里町防災行政無線戸別受信機貸与規則

平成28年3月2日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)