○藤里町職員定数条例
昭和30年3月31日
条例第3号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、町立の学校、その他の教育機関、農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(令元条例25・一改)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務局の職員 56人
(2) 議会事務局の職員 1人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 (兼務)
(4) 監査委員の職員 (兼務)
(5) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 16人
(6) 農業委員会の事務局の職員 1人
計 74人
2 休職者は、定数外とする。
(平29条例16・一改)
3 前項の休職者が復職を命ぜられた場合において、定数に欠員がなかったときは、欠員を生じるまでの間、当該休職者を定数外とすることができる。
(平29条例16・一改)(平12例6、平13条例20、平15条例22、平19条例18、平20条例4、平24条例1、平26条例2、平28条例3、平29条例16・一改)
第4条 第2条各号の区分による職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。
附則
1 この条例は、昭和30年3月31日から施行する。
附則(昭和32年6月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月21日から適用する。
附則(昭和33年9月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。
附則(昭和35年3月21日条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年12月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年2月1日から適用する。
附則(昭和36年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附則(昭和37年12月27日条例第27号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和38年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月9日条例第21号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月21日条例第20号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和40年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和41年8月4日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月10日条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年11月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月18日条例第25号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月8日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月25日条例第20号)
この条例は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月8日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月30日条例第13号)
この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成4年9月25日条例第27号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月21日条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月28日条例第24号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月27日条例第15号)
この条例は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成10年5月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月6日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月18日条例第22号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。