○職員の選考に関する規則
平成13年9月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第17条の2第2項の規定による職員の採用及び昇任のための選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則15・一改)
(選考により採用する職)
第2条 次の各号に掲げる職員の職(以下「職」という。)への採用は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号)第3条に規定する給料表による職務の級(以下「職務の級」という。)1級以上の職
(2) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下のもの
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下のもの
(4) 医師その他特殊な技術技能の職で、競争試験を行っても充分な競争者が得られないもの
(5) 単純な労務に雇用される職で、競争試験を行っても充分な競争者が得られないもの
(選考により昇任させる職)
第3条 次の各号に掲げる職への昇任は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 職務の級2級以上の職
(2) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下のもの
(3) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職以外の職
(選考の方法)
第4条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力を次条に規定する選考の基準に基づいて判定するものとし、その判定に当たっては、必要に応じ、経歴判定、筆記試験、口述試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第5条 選考の基準は、それぞれの職に応じて、職務遂行上必要とされる法令に定める免許その他の資格及び必要と認める経歴、学歴若しくは知識又は技能等を有することとし、昇任の場合については、更に勤務成績が良好であることを含むものとする。
(選考の実施)
第6条 選考は、任用しようとする者についてその都度実施するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。