○会計年度任用職員任用管理要綱
令和2年3月31日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募又は選考によらず再度の任用を行うことができる。
2 前項の規定による再度の任用は、採用後2回を上限とする。
(任用手続)
第3条 会計年度任用職員の任用を必要とする所管課等の長は、原則として任用開始の2週間前までに必要書類を添付して会計年度任用職員任用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、任用を決定した場合は、採用者に勤務条件通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第4条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に兼業届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(退職)
第5条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を町長に提出しなければならない。
(社会保険等)
第6条 社会保険及び労働保険の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(公務災害補償)
第7条 公務災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償する。ただし、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定が適用される場合は、当該法令の定めるところによる。
(懲戒)
第8条 会計年度任用職員の懲戒は、一般職員の例による。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。





