○職員の定年等に関する規則
令和5年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年藤里町条例第6号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第14条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長の職員の同意)
第2条 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第3条 異動期間の延長及び特定管理監督職群の他の管理監督職へ降任又は転任する場合における条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
2 任命権者は、条例第2条第1項本文に規定する年齢60年以上の退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由があることを理由として、定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第5条 任命権者は、定年前再任用にあたっては、あらかじめ、当該採用を希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号のほか、任命権者が必要と認める事項
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第6条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用を希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 次のいずれかに該当する場合
ア 条例第2条の規定により職員が定年退職をする場合
ウ 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
エ 勤務延長をした職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長をした職員ではなくなった場合
オ 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
(2) 管理監督職勤務上限年齢(条例第7条に定める年齢をいう。)に達した職員に対する降任等又は降任等の制限の特例について、次のいずれかに該当する場合
ア 法第28条の4第1項の規定により降任等をする場合
ウ 条例第11条の規定により他の職への降任等をする場合
(3) 定年前再任用について、次のいずれかに該当する場合
ア 条例第12条の規定により採用する場合
イ 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第13条の規定により採用された職員を含む。)が退職する場合
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(1) 管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用に関する情報
(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するために必要であると任命権者が認める情報
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 条例第3条の規定に定める年齢に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか任命権者が必要と認める事項
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第3条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年藤里町条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年藤里町条例第6号。以下「旧条例」という。)第3条本文に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職員のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。この項から附則第8項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日おける定年相当年齢(改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和58年藤里町条例第6号)第12条に規定する短時間勤務の職(この項から附則第8項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めるものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。この項から附則第8項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
2 任命権者は、年齢60年以上の退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由があることを理由として、暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用の選考に用いる情報及び再任用選考委員会)
第6条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 暫定再任用の選考を行うに当たっては、第6条の規定を準用する。