○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和37年3月26日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒及び効果に関し定めるものとする。

(平11条例19・一部改正)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)第17条第1項から第3項に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例25・一改)(平11条例19・一部改正)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月22日条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。

(令和6年3月5日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和37年3月26日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和37年3月26日 条例第7号
平成11年9月22日 条例第19号
令和元年12月10日 条例第25号
令和4年12月13日 条例第16号
令和6年3月5日 条例第5号