○藤里町職員懲戒審査委員会規則
平成14年7月25日
規則第24号
(設置)
第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)の規定により藤里町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令2規則8・一改)
(職務)
第2条 委員会は、町職員の懲戒を議決する。
(令2規則8・一改)
(構成等)
第3条 委員会は、5人の委員をもって組織する。
2 委員は、町職員の中から2人及び学識経験を有する者の中から3人を町長が任命する。
(令2規則8・一改)
3 委員は、当該懲戒にかかる審査及び議決が終了したときは解任されるものとする。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、町長から審査要求があったとき、又は委員長が必要であると認めるとき、これを招集する。ただし、委員長を互選するために開かれる委員会は町長が招集する。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
第6条 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員3人以上出席しなければ会議を開くことができない。
第8条 委員会の議事は、過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
(資料の提出等)
第9条 委員会は、職務遂行に監視必要と認めるときは、町長に参考資料の提出を求めることができる。
第10条 町長は、前条の要求を受けたときは、直ちにこれを提出しなければならない。
(結果の通知)
第11条 委員会は、懲戒処分に関する議決をしたときは、その結果を理由とともに町長に通知しなければならない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。