○藤里町職員の交通事故等に対する懲戒等処分基準
平成14年7月29日
訓令第6号
(通則)
第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反した職員及び法第72条第1項に規定する交通事故を発生せしめた職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定による懲戒処分等(以下「処分」という。)に関しては、この基準により処分を行うものとする。
(処分の基準)
第2条 処分を行う場合の基準は、原則として別表のとおりとする。
(処分の加重及び軽減)
第3条 処分を行うにあたっては、事故発生の具体的な状況及び次に掲げる事項を勘案して、その処分を加重又は軽減することができものとする。
(1) 町に与えた損害の程度
(2) 秋田県公安委員会の行政処分の有無
(3) 刑事処分の有無
(4) 事故及び違反の回数
(5) 平常の勤務状況
(6) 相手方の過失の程度
(7) 本来の職務が運転業務であるか否かの別
(監督者等の責任)
第4条 処分を受けた職員の監督者及び関係職員については、その責任に応じて処分の対象とする。
2 酒気帯び、酒酔い運転により処分を受けた職員に飲酒を教唆した職員は、酒気帯び、酒酔い運転の処分基準に準じて処分を行うものとする。
(特例)
第5条 この基準に定めるもののほか、この基準によりがたいものについては、その都度決定する。
附則
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
別表
職員の交通事故に対する処分基準
(平成14年8月1日改正)
事故の程度 違反等の区分 | 人身傷害 | 物損 | 自損のみ | 無損傷 | ||||
相手方を死に至らしめたとき。 | 相手方に重傷害を与えたとき。 | 相手方に傷害を与えたとき。 | 相手方の財産に著しい損害を与えたとき。 | 相手方の財産に損害を与えたとき。 | ||||
飲酒運転 | (法第65条) 酒酔い運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 |
(法第65条) 酒気帯び運転 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | |
重過失 | (法第64条) 無免許運転 | 免職 | 免職又は停職 | 停職 | 停職 | 停職又は減給 | 減給 | 減給 |
(法第68条) 共同危険行為違反 | 減給 | 減給 | ||||||
(法第72条) ひき逃げ・あて逃げ運転 | ― | ― | ||||||
過失 | (法第62条) 整備不良車両の運転 | 停職 | 停職又は減給 | 減給又は戒告 | 戒告 | 戒告又は訓告 | 訓告又は厳重注意 | 訓告又は厳重注意 |
(法第66条) 過労運転 | ||||||||
(法第70条) 安全運転義務違反 | ||||||||
(法第71条) 運転者の遵守事項の違反 | ||||||||
その他の違反 | ||||||||
【備考】
1 「相手方を死に至らしめたとき」には、事故後24時間以内の死亡を含むものとする。
2 「重傷害」とは、おおむね30日以上の入院治療(入院治療をしないが同程度と認められる場合を含む。)を要する傷害(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)をいう。
3 「著しい損害」とは、損害見積額が70万円以上のものをいう。
4 過失のうち、法第70条、法第71条及びその他の違反で自損のみの場合、自損見積額50万円未満は処分の対象外とする。
ただし、状況によってはこの限りでない。
5 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。