○藤里町職員服務規程
平成19年6月28日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令5・一改)
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を深く自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 藤里町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第9号)第1条の規定に基づく職員の服務の宣誓は、辞令の交付を受けたときに、当該交付者の面前で行うものとする。
2 藤里町職員の服務の宣誓に関する条例第2条第2項に基づく別段の定めとは、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める方法をもって服務の宣誓を行ったものとみなすものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(この項において「会計年度任用職員」という。)が採用時に服務の誓約等を行っている場合 当該誓約等
(2) 同一の会計年度任用職員を再度任用した場合 先の任用の際に行った服務の宣誓
(令2訓令5・新設)
(身分証明書等)
第4条 職員は、その身分を明らかにし、公務の適正な執行を確保するため、身分証明書(様式第1号)を所持しなければならない。
2 職員は、公務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、身分証明書を提示しなければならない。
3 職員は、公務の執行に当たっては、名札(様式第2号)を上衣の胸部の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、所属長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
4 職員は、身分証明書及び名札(以下「身分証明書等」という。)を他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。
5 職員は、氏名を変更したとき又は身分証明書等を紛失し、汚損し、若しくは破損したときは、身分証明書等再交付申請書(様式第3号)を提出してその再交付を受けなければならない。この場合において、損傷したときは、当該身分証明書等を添えなければならない。
6 職員は、離職したときは、直ちに身分証明書等を返還しなければならない。
(事務処理)
第5条 前条に定める身分証明書等の交付、再交付及び返還に関する事務は、総務課長が行うものとする。
(出勤)
第6条 職員は、勤務時間の開始と同時に執務することができるよう出勤しなければならない。
(出勤簿)
第7条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第4号)にその時刻を記録しなければならない。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、出勤簿に押印してこれに代えることができる。
(執務上の心得)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に一時庁外に出ようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
3 職員は、常に担任する事務を整理し、出張、休暇等により不在となるときでも事務処理に支障のないようにしておかなければならない。
(病気休暇)
第9条 所属長は、職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する病気休暇を取得した場合には、休暇簿に診断書等を添付のうえ総務課長に報告しなければならない。当該病気休暇の期間の終了により職員が出勤したときも同様とする。
(遅参及び早退)
第10条 職員は、疾病その他の事故により出勤時間を過ぎて出勤しようとするとき、又は勤務時間中早退しようとするときは、遅参及び早退届(様式第5号)により届出なければならない。
(1) 職務免除
(2) 勤務時間条例に規定する休日、代休日及び休暇
(3) 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による休職を含む。)
(令2訓令5・一改)
(4) 停職
(時間外勤務及び休日勤務)
第12条 所属長は、職員の時間外勤務及び休日勤務が必要と判断した場合、時間外(休日)勤務命令簿を作成のうえ事前に命令しなければならない。この場合において、休日勤務については半日単位の代休とする。
(旅行等の手続)
第13条 職員は、私事旅行のため居住地を離れようとするときは前日までにその理由、期間及び行先を所属長に届け出なければならない。
(出張中の事故等の届け)
第14条 出張中次の各号の一に該当する場合は、その理由を申し出て、上司の指揮を受けなければならない。ただし、特別の事由によりあらかじめ指揮を受けることができなかったときは、帰庁後直ちに報告をし、事後承認を得なければならない。
(1) 日程又は旅行先を変更する必要があるとき。。
(2) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。。
(3) 疾病その他の事由により服務することができないとき。。
(復命)
第15条 出張を終えた職員は、1週間以内に復命書により町長に出張の復命をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、軽易な事項にあっては、口頭で復命することができる。
(令2訓令5・一改)
(退庁)
第17条 職員は、勤務時間が終了したときは、別段の命令がない限り、速やかに退庁しなければならない。
2 職員は、退庁しようとするときは、自ら出勤簿にその時刻を記録し、文書、物品等を所定の場所に整理、火気の始末、戸締り等をして退庁しなければならない。
(出勤状況等の報告)
第18条 総務課長は、出勤簿により出張、休暇、服務免除、欠勤、遅刻、早退等を調査し、必要に応じて町長に出勤の状況を報告しなければならない。
2 転籍、転住、改氏名、学歴、免許その他資格の取得等履歴事項に変更があった職員は、直ちに総務課長に履歴事項変更届(様式第11号)により届け出なければならない。
(辞職願)
第21条 職員は、辞職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、辞職しようとする日の10日前までに辞職願を町長に提出しなければならない。
(非常事態の場合の服務)
第22条 職員は、休日若しくは勤務時間条例に規定する週休日又は勤務時間外に庁舎及び公の施設又はその付近に火災その他の非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、又は直ちに現場に急行して上司の指示を受けなければならない。
(委任規定)
第24条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、総務課長が定める。
(様式)
第25条 職員の服務に関する事務は、別に定めるもののほか次に掲げる用紙によって処理するものとする。
(1) 身分証明書(様式第1号)
(2) 名札(様式第2号)
(3) 身分証明書等再交付申請書(様式第3号)
(4) 出勤簿(様式第4号その1)
出勤簿(様式第4号その2)
(5) 遅参早退届(様式第5号)
(6) 欠勤届(様式第6号)
(7) 営利企業等従事許可申請書(様式第7号)
(8) 営利企業等従事事由消滅届(様式第8号)
(9) 履歴書(様式第9号)
(10) 住所届(様式第10号)
(11) 履歴事項異動届(様式第11号)
(12) 事務引継書(様式第12号)
(13) 事務引継報告書(様式第13号)
(庶務管理システムによる申請等)
第26条 この訓令に基づき行うこととされている申請等は、庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の人事、給与及び服務の事務を管理する情報処理システムをいう。)を利用することができる場合は、原則として、庶務管理システムにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、前条までに規定する様式に必要な書類を添えて、申請等しなければならない。
2 庶務管理システムへの入力は、本人の同意を得て、代理の者が行うことができる。
(平26訓令21・新設)
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第21号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の藤里町職員服務規程(平成19年藤里町訓令第13号)第23条の規定を適用する。














