○教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年9月10日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、一般職の職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。