○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成14年7月25日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年藤里町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し心要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 条例第2条第3号の規定は次に掲げる場合とする。

(1) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(2) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(3) 大学の通信教育の面接指導を受けるため職務に従事できない場合

(4) 国民体育大会(予選を含む。)、県民体育大会、その他秋田県(教育委員会を含む。)が主催する各種運動競技大会に役員又は選手として参加する場合

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求を行う場合

(平20規則13、平28規則9・一改)

(6) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出た場合

(平20規則13・一改)

(7) 各号に掲げるもののほか、町長の承認を得た場合(運用による別表一覧表を含む。)

(令3規則11・一改)

(職務免除の承認願)

第3条 条例第2条の規定により、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする者は、職務専念義務免除申請書(様式第1号)によって、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、やむをえない事情により事前に承認を得られないときは、事後直ちに承認を得なければならない。

2 前項の町長の承認は、任命権者が特に必要があると認める場合を除き、藤里町事務決裁規程(平成19年藤里町訓令第18号)別表第1(一般事項)の職員の服務免除、休暇に関すること。の項に定める専決権限を有する者が行うものとする。

(令2規則14・一改)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第13号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第18号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表一覧表(第2条関係)

免除される場合

事由

根拠

要件

給与の有無

運用によるもの

人間ドック検査及び精密検査

職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の運用

町長の承認

(規則第3条中、藤里町事務決裁規程別表第1の職員の服務免除、休暇に関することの項に定める専決権限を有する者が行うものとする)

自動車運転免許の更新

非常勤消防団員の活動

小・中・高の各学校体育連盟主催の各種大会審判等の派遣役員の要請による参加

妊娠期間中の職員の妊婦検診(産前休暇前に限る)更に、妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は捕食する場合。

公務遂行のための資格保持の受講、同資格取得の受講・試験

町芸文協参加団体の活動

全国規模大会等への出場

町の事業として実施される献血事業の協力要請に応えて職員が献血を行う場合

職員が特定保健指導を受ける場合

(令3規則11・一改)

画像

(令3規則11・一改)

職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成14年7月25日 規則第23号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年7月25日 規則第23号
平成20年9月25日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第9号
令和2年7月8日 規則第14号
令和3年8月23日 規則第11号
令和5年9月29日 規則第18号