○職員の勤務時間に関する規程

平成7年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年藤里町規則第1号)第8条の規定に基づき、職員の勤務時間の割り振り、休憩時間及び休息時間について定めるものとする。

(勤務時間の割り振り等)

第2条 職員の勤務時間、休憩時間は、次のとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時00分まで

(平22訓令1一改)

2 生後1年に達しない乳児を育てる女子職員には、その勤務時間中に、1日について2回、1回について30分の育児時間を与えることができる。

(特別形態勤務職員の勤務時間等)

第3条 前条の規定にかかわらず、勤務の特殊性により藤里町保育園に勤務する職員の勤務時間等は、支障のない限り次のとおり4種類とし、職員それぞれが同日において同種の勤務時間等とならないように勤務する。

(1) A

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から水曜日まで

午前7時から午後3時45分まで

午後0時から午後1時00分まで

木曜日から土曜日まで

午前8時から午後4時45分まで

午後0時から午後1時00分まで

(平22訓令1一改)

(2) B

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から水曜日まで

午前8時から午後4時45分まで

午後0時から午後1時まで

木曜日から土曜日まで

午前7時から午後3時45分まで

午後0時から午後1時まで

(平22訓令1一改)

(3) C

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から水曜日まで

午前8時45分から午後5時30分まで

午後1時15分から午後2時15分まで

木曜日から土曜日まで

午前9時15分から午後6時まで

午後1時15分から午後2時15分まで

(平22訓令1追加)

(4) D

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から水曜日まで

午前9時15分から午後6時まで

午後1時15分から午後2時15分まで

木曜日から土曜日まで

午前8時45分から午後5時30分まで

午後1時15分から午後2時15分まで

(平22訓令1追加)(平22訓令1一改)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 職員の勤務時間の特例に関する規程(昭和49年藤里町訓令第4号)は、この訓令の施行と同時に廃止する。

(平成18年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年1月22日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

平成7年3月31日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第1号
平成18年6月30日 訓令第9号
平成22年1月22日 訓令第1号