○藤里町職員表彰規程

平成3年9月18日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、信賞の実をあげて吏道の高揚を図るため、職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 次の各号の一に該当する者に対して善行の表彰を行うものとする。

(1) 業務上特に顕著な業績をあげた者

(2) 職務執行上特に機敏で周到な措置をとり、事故を未然に防止し、又は、被害の減少に努め、功績のあった者

(3) その他特に善行をなし、著しく職員の名誉を高揚したと認められる者

2 満30年以上勤続し、在職中の功労あると認められる者に対して、表彰を行うものとする。

3 満15年以上職務に精励し、退職する者に対して表彰を行うものとする。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年11月1日(町制施行日)に行う。ただし、第2条第3項の表彰は退職日に行うものとする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、その事績に応じて、次の各号に掲げるものの一以上により行うものとする。

(1) 表彰状又は感謝状の授与

(2) 金品の授与

(3) 昇給

(4) その他適当な人事上の措置

(再表彰)

第5条 既に表彰された者がその功労著しいときは、再びこれを表彰することができる。

(追彰)

第6条 被表彰者が死亡した者であるときは、その遺族に対して追彰するものとする。

(内申書)

第7条 課長等は、職員が第2条に該当し、表彰を受けるべき者がある場合には、別記様式により町長に内申するものとする。

この訓令は、平成3年9月18日から施行する。

画像

藤里町職員表彰規程

平成3年9月18日 訓令第6号

(平成3年9月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成3年9月18日 訓令第6号