○藤里町職員研修規程
平成18年12月18日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく職員の研修の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、町行政の民主的及び能率的な運営に資するため、職員の勤務能率の発揮及び増進を目的とし、行政の遂行に必要な専門的知識、技術及びその基礎となるべき一般的な教養の向上を図り、全体の奉仕者としてふさわしい人格を養うよう努めるものとする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、一般研修、職場研修、専門研修、派遣研修及び自主研修とする。
(一般研修)
第4条 一般研修は、職員の職に応じ、職務の遂行に必要な基本的な知識、技能及び教養を修得させ、併せて公務員としての資質の向上を図るために行う研修とする。
2 一般研修は、別表に掲げる区分により秋田県自治研修所又は他の研修機関に依頼のうえ行うものとする。
3 一般研修の研修科目、研修時間及び講師は、依頼先の研修所長が定めたところによる。
(職場研修)
第5条 職場研修は、日常業務を通じて、職員に職務の遂行に必要な知識、技能等を修得させるため、職場内において行う研修とする。
2 所属課長等は、所属職員に対し、実務を通じ常に適切な研修指導を行うよう努めなければならない。
(専門研修)
第6条 専門研修は、専門的知識、技術又は技能を修得させるため、職場以外の場所(先進地の視察を含む。)で行う研修とする。
2 専門研修は、総務課長が課長等と協議の上行うものとする。
(派遣研修)
第7条 派遣研修は、職員の職務の遂行に必要な知識及び技能等を習得させるため、職員を行政機関又はその他の機関へ派遣して行う研修とする。
(自主研修)
第8条 自主研修は、行政事務に関する研究及び事務能率等に関する研究を職員が自主的に行う研修又は職員が自己啓発を図るため講習会等に参加する研修とする。
2 総務課長は、必要があると認める場合は、職員相互において自主的に研修を行うよう研究会等を育成し、又は講習会に参加する機会を与えるなどできる限り援助を与えるものとする。
(研修の実施計画)
第9条 総務課長は、毎年度研修計画を策定し、その計画に基づいてこれを実施しなければならない。
(研修を受けるべき職員の決定等)
第10条 研修を受けるべき職員の決定方法及び研修日程等は、総務課長がその都度定める。
2 総務課長は、研修を受けるべき職員を決定したときは、当該職員の所属長にその旨及び当該研修の概要を通知するものとする。
3 所属長は、前項の規定による通知があった場合は、当該職員を参加させるとともに、当該職員が研修に専念することができるよう配慮しなければならない。
4 所属長は、やむを得ない理由により当該職員を研修に参加させることができないときは、あらかじめ総務課長に届け出なければならない。
(研修の実施報告)
第11条 一般研修及び派遣研修の受講者は、研修終了後速やかに研修結果を町長に報告しなければならない。
2 課長等は、職場研修を実施したとき、その状況を町長に報告しなければならない。
(職員の受講義務)
第12条 研修職員は、正当な理由なくして研修を拒否し、又はこれを欠席することなく誠実に研修を受講しなければならない。
2 研修期間中における研修職員の服務については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第2号)第2条第1号に規定する承認を得たものとみなし、職務に専念する義務を免除する。
(研修記録)
第13条 総務課長は、職員の研修の実施状況その他必要な事項を記載した記録を保存しなければならない。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、総務課長が定める。
附則
1 この訓令は、平成19年1月1日から適用する。
2 藤里町職員研修規程(昭和62年訓令第5号)は廃止する。
別表(第4条関係)
研修の区分 | 対象 | 研修の目標 |
新規採用職員研修 | 新規採用職員 | 公務員としての態度及び心構えを自覚させるとともに、日常勤務に必要な一般的基礎知識及び技能を修得させ、併せて職場での適応性を身につけさせる。 |
初級者研修 | 主事及び技師 | 係員としての職務遂行に必要な知識及び技能を修得させ、業務処理上の判断力を養う。 |
中級者研修 | 主任及び主任相当職 | 中堅職員としての職務遂行に必要な知識を修得させ、行政事務能率を高めるとともに上級職の職務を代行する能力と下級職員に対する指導能力を養う。 |
監督者研修 | 係長及び係長相当職 | 監督者として必要な管理及び監督の知識、技能を体系的に修得させ、その応用力と実践的態度を養う。 |
管理者研修 | 主幹、課長及び課長相当職 | 管理者として必要な危機管理能力を含めた政策形成能力や部下の評価、育成能力など管理能力の向上を図る。 |
特別研修 | 上記研修のほかに必要があると認める場合において行う研修 | |
