○藤里町職員の病気休暇及び心身の故障による休職等の取扱要領
平成28年9月30日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 病気休暇及び心身の故障による休職等の取扱いについては、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(以下「分限条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(休職発令の時期)
第2条 休職処分の発令は、病気休暇の日数が経過した日に行う。ただし、職員本人が希望する場合には、年次有給休暇の残日数を経過した日とすることができる。
(再発等の場合の休職期間の通算等)
第3条 休職期間が満了した日の翌日から起算して、6月以内に同一傷病(病名のいかんにかかわらず病状及び病因から同一の傷病と認められる場合を含む。以下同じ。)により、勤務に服することができないと認めた場合は休職とし、その休職期間は従前の休職期間に通算するものとする。
2 休職期間が満了した日の翌日から起算して6月を超えた後に同一傷病により療養を要することとなった場合において、休職期間が満了した日の翌日から療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又はその他制度の悪用と認められる場合は、従前の休職期間と通算する。
3 病気休暇期間の運用については、勤務時間規則第18条に定めるとおりであるが、同条ただし書の特定病気休暇が満了した日の翌日から起算して実務勤務日数が20日を超えた後に同一傷病により療養を要することとなった場合において、特定病気休暇期間が満了した日の翌日から療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又はその他制度の悪用と認められる場合は、休職処分とする。
(復職手続)
第5条 復職の理由が発生した場合には、復職願(様式第2号)に主治医の診断書を添付して提出しなければならない。
2 前項の復職願を提出した職員で、職務の遂行に支障がなく、又はこれに堪えうると認められるときは、その職員に対して復職の手続を行うものとする。
(1) 前条第2項の場合において、本人の申出により復職するにあたりリハビリ出勤を必要とする職員
(2) 心身の故障による休職中の職員で、リハビリ出勤を実施することにより治療効果があると主治医に判断された者
(給与等)
第7条 リハビリ出勤は、休暇又は分限休職中に主治医の診断に基づき、治療行為の一つとして本人の意志により行うものであり、勤務ではない。よって、給与等については、休暇又は分限休職期間中に係る給与等の支給内容を変更するものではない。
(公務災害)
第8条 リハビリ出勤中に災害にあっても、リハビリ出勤は勤務ではないことから公務災害にはならないため、一切の補償はしない。
(勤務内容等)
第9条 リハビリ出勤中の勤務の内容は、軽易な内容とし、所属長又は勤務場所の上司の指示に従うものとする。
(出勤期間及び勤務時間)
第10条 リハビリ出勤の期間及び勤務時間については、主治医及び所属長等の意見を参考に決定し、出勤期間については1月以内とする。ただし、第6条第1項第2号に定める職員については、主治医の意見等により、リハビリ出勤の延長が必要と認められた場合に、1月単位で延長できるものとするが、1年を超えることはできない。勤務時間は、正規の勤務時間を超えない範囲とする。
(リハビリ出勤の中止)
第11条 町長は、リハビリ出勤を続けることが業務に支障を生じる場合及び本人の治療行為につながらないと認める場合は、これを中止することができる。
附則
1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前から引き続き病気休暇又は休職の措置により勤務しない職員に対する規定の適用については、施行日以前の期間も通算する。


