○藤里町職員の希望降任及び希望降格制度実施要綱
令和3年1月26日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の降任(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号。以下「条例」という。)別表第2に定める同一の級における下位の職務へ降りることをいう。以下同じ。)又は降格(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年藤里町規則第13号。以下「規則」という。)第2条第1項第4号に規定するものをいう。以下同じ。)に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降任又は降格を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほかその職責を果たすことが困難であると感じる者
(対象の範囲)
第3条 降任又は降格を希望することができる職員の範囲は、条例別表第2のうち、次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表級別職務分類表4級以上の職員。ただし、4級にあっては上席主査、主任保健師及び上席専門員の職務を除く。
(2) 教育職給料表級別職務分類表2級以上の職員
(希望の申出)
第4条 降任又は降格を希望する職員は、降任・降格希望申出書(様式第1号)により所属長を経由して任命権者へ申し出なければならない。
(申出の承認)
第5条 任命権者は、職員から降任・降格希望申出書の提出があったときは、降任又は降格の適否について判定し、その結果を降任・降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。
(降任又は降格の時期)
第6条 任命権者は、降任又は降格希望を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降任又は降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。
2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、その適否を判定し、当該職員を昇任又は昇格させることができる。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。


