○藤里町職員衛生管理要綱
平成7年5月29日
訓令第3号
(目的)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、職員の健康の保持及び増進を図るため衛生管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(衛生委員会の設置)
第2条 職員の衛生管理に関する業務の円滑な運営を図るため藤里町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を調査又は審議する。
(1) 健康障害防止の基本的対策に関すること。
(2) 衛生に関する労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 定期健康診断の結果による指導に関すること。
(5) その他衛生管理に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長各1名及び委員8名をもって組織する。
2 委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
(平19訓令10改正)
3 委員長及び副委員長以外の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 産業医
(2) 衛生管理者
(3) 総務課、町民課、税務会計課、農林課、商工観光課、生活環境課及び教育委員会の係長各1名
(平21訓令1、平22訓令12、平23訓令5、平25訓令9・一改)
(4) 職員団体の執行委員長及び書記長
(平16訓令5・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(定足数)
第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ意見を聴取し、又は資料を提出させることができる。
(結果報告等)
第9条 委員長は、会議の結果について町長に報告し、又は意見を具申しなければならない。
2 委員会が調査審議した事項は、記録し保存しなければならない。
(健康診断)
第10条 衛生管理者は、町長の命を受け、毎年1回以上職員に対し健康診断を実施しなければならない。
2 衛生管理者は、健康診断を実施しようとする場合は、その項目、日時、場所その他必要な事項を当該健康診断を受ける職員及び所属長に通知しなければならない。
(受診義務)
第11条 職員は、前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により指定された日に受診できないときは、その旨を衛生管理者に届けなければならない。
(記録)
第12条 衛生管理者は、実施した健康診断及び健康管理に関する記録を作成し、保存しなければならない。
(職員の責務)
第13条 職員は、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。
(課長等の責務)
第14条 課長等管理職の地位にある者は、衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第15条 職員の健康管理に従事した者は、その業務に関して知り得た事項その他の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、職員の衛生管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成7年5月29日から施行する。
附則(平成9年1月28日訓令第3号)
この訓令は、平成9年1月28日から施行する。
附則(平成10年9月1日訓令第8号)
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成16年4月20日訓令第5号)
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月26日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月29日訓令第12号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。