○議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和36年2月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 279,000円
(2) 副議長 月額 242,000円
(3) 議員 月額 233,000円
(平14条例28・一改)
(期末手当)
第2条の2 議長、副議長及び議員には、議員報酬のほか期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、同条例第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「議員報酬月額の100分の115に相当する額」と、「100分の126.25」とあるのは「100分の171.25」とする。
(平21条例20、平23条例21、平26条例8、平26条例14、平28条例6、平28条例28、平30条例20、令元条例23、令2条例21、令3条例22・一改)(平14条例25、平15条例27・一改)
(令6条例32・令7条例27・一部改正)
第3条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
第4条の2 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 議長、副議長及び議員が招集に応じ、又は委員会(協議会を含む。)等に出席するための町内における旅行については、居住地の最寄りの停留所等から会議場所等所在地までに要する額を旅費として支給する。
4 第2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。
(平14条例28・一改)
(令8条例1・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、費用弁償については、昭和36年3月1日から適用する。
3 この条例は、施行前に旧条例の規定に基づいてすでに支払われた適用日以降昭和36年2月28日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例の規定による内払いとみなす。
4 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和49年藤里町条例第15号)の適用の日に在職する議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。
5 平成15年12月に支給する期末手当については、第2条の2の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年藤里町条例第108号)附則第4項の規定は、適用しない。
(平15条例27・追加)
6 平成22年12月に支給する期末手当については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年藤里町条例第11号)附則第17項及び第18項の規定は、適用しない。
(平21条例11・追加)
附則(昭和36年12月22日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和37年1月1日から施行する。
2 昭和36年10月1日以降に旧条例の規定に基づいて支払われた報酬及び日当(旅費を除く。)は、改正後の条例の規定による額の内払とみなす。
附則(昭和38年3月17日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日以降に改正前の条例の規定に基づいて、支払われた報酬は、改正後の規定による報酬額の内払とみなす。
附則(昭和39年1月25日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日からこの条例施行の前日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月20日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
2 昭和40年1月1日からこの条例の施行の前日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の規定による報酬額の内払とみなす。
附則(昭和40年12月18日条例第28号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年2月3日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
2 昭和41年1月1日からこの条例施行の前日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の規定による報酬額の内払とみなす。
附則(昭和41年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年1月24日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 昭和42年1月1日以降に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬額の内払いとみなす。
附則(昭和42年12月25日条例第27号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年2月7日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和44年1月28日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和44年5月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和44年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月28日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 昭和45年1月1日からこの条例の施行の前日までの間において行われた旅行に係る旅費の支給については、改正後の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和45年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条及び第4条の改正規定、第2条中教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条及び第4条の改正規定、第3条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第6条第3項の改正規定並びに第4条、第5条及び第6条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の規定及び第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定並びに第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、昭和45年1月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和46年3月13日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬は、この改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和47年3月11日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1に係る改正規定、第3条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表に係る改正規定並びに第4条及び第5条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の規定及び第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定並びに第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の規定及び第2条の規定による改正後の規定並びに第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、昭和48年1月1日から適用し、第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の規定及び第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表の規定並びに第5条の規定による改正後の規定は、昭和48年3月1日から適用する。
(給与及び報酬並びに旅費の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与及び報酬及び改正前の条例の規定に基づいて昭和48年3月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による給与及び報酬並びに旅費の内払とみなす。
附則(昭和48年6月20日条例第12号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和48年12月31日から適用する。
附則(昭和49年5月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年4月27日から適用する。
附則(昭和49年9月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定中第14条第1項第5号機械手入手当及び別表の改正規定は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月12日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。
2 昭和49年9月20日からこの条例の施行の前日までの間において行われた旅行に係る旅費の支給については、改正後の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和49年12月23日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び給与は、改正後の条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。
附則(昭和50年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第6条及び別表の改正規定、第2条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1の改正規定、第4条、第5条、第6条及び第7条の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第2条の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の規定及び第3条の改正規定は、昭和50年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年10月6日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月24日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払いとみなす。
附則(昭和53年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。
附則(昭和53年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月19日条例第22号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年12月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年3月8日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年11月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月3日から適用する。
附則(昭和55年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年3月21日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月13日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和58年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年10月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和59年12月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の規定に基づいて昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年12月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和61年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年3月4日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和63年1月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年10月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成元年10月25日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年7月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払いとみなす。
附則(平成2年3月22日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例中別表の改正規定は、平成2年12月1日から適用する。
(期末手当及び旅費の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例等の規定に基づいて支給された期末手当及び旅費は、改正後の条例の規定による期末手当及び旅費の内払とみなす。
附則(平成3年3月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて平成2年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(平成3年12月19日条例第29号)抄
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月3日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成4年10月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払いとみなす。
附則(平成6年6月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成6年10月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払いとみなす。
附則(平成7年12月19日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成7年10月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払いとみなす。
附則(平成8年3月5日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、「10,500円」を「12,000円」に、「10,000円」を「12,000円」に改正する規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年3月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成8年10月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払いとみなす。
附則(平成9年3月7日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月23日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に行われた旅行に係る旅費の支給については、改正後の規定による旅費の内払いとみなす。
附則(平成11年3月19日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条の2、第2条から第4条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(旅費の内払)
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定及び改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第4及び備考の規定は、平成15年1月1日以後に出発する旅行及び同日以前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年11月28日条例第27号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月28日条例第27号)
1 この条例中は、平成19年12月1日から施行する。
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の160」とする。
附則(平成20年9月25日条例第19号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第20号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正後の「100分の140」の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第14号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日条例第21号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の適用を受ける者に対して平成26年12月に支給する期末手当に関する改正後の議員報酬等条例第2条の2第2項の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
附則(平成28年3月2日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月13日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月12日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月11日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月10日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月26日条例第21号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月19日条例第22号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月12日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月10日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月5日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月9日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和8年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以降に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(令8条例1・全改)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) |
埼玉県、東京都及び京都府 | 27,000円 |
福岡県 | 25,000円 |
千葉県 | 24,000円 |
神奈川県及び新潟県 | 22,000円 |
香川県 | 21,000円 |
熊本県 | 20,000円 |
北海道、岐阜県、大阪府及び広島県 | 18,000円 |
山梨県、兵庫県、宮崎県及び鹿児島県 | 17,000円 |
青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県及び沖縄県 | 15,000円 |
宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県及び愛媛県 | 14,000円 |
岩手県、石川県、静岡県、三重県及び島根県 | 13,000円 |
福島県、鳥取県及び山口県 | 11,000円 |
別表第2(第5条関係)
(令8条例1・追加)
区分 | 県内 | 県外 |
日当(1日につき) | 1,700円 | 2,200円 |
備考
1 能代市、山本郡全域、北秋田市への旅行の場合は、当分の間、支給しないものとする。
2 宿泊が伴う旅行の場合には、その宿泊する日に対してはこれを支給しない。
別表第3(第5条関係)
(令8条例1・追加)
区分 | 旅費の額 |
鉄道賃 | 最上級の運賃 |
船賃 | 最上級の運賃 |
航空賃 | 最上級の運賃 |
その他の交通費 | 一般職の職員に支給する額に準じた額 |
宿泊費基準額(1夜につき) | 指定職職員等に準じた額 |
宿泊手当(1夜につき) | 一般職の職員に支給する額に準じた額 |
渡航雑費 | 一般職の職員に支給する額に準じた額 |
死亡手当 | 一般職の職員に支給する額に準じた額 |
備考
指定職職員等とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の指定職職員等の欄をいう。