○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年2月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 町長、副町長、教育長又は一般職の職員が特別職の職員を兼ねる場合においては、その者に対して報酬は支給しない。

(平19条例6・一改)

(令8条例1・一部改正)

第3条 特別職の職員でその報酬の額が年額又は月額で定められているもののうち委員長又は会長にはその選挙された日から、その他のものについてはその職についた日から、それぞれ報酬(年額の場合は月割による。以下同じ。)を支給し、任期満了、辞職、失職、死亡等により、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

3 特別職の職員で報酬が年額をもって定められているものには3月末日、月額をもって定められている者には毎月末日、日額をもって定められている者には、会議出席のたびごとに報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 特別職の職員が公務のため町内を旅行したときは、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 日当 1,700円(議会の議員を兼ねるもの並びに報酬が日額で定められているものを除く。)

(2) 居住地の最寄りの停留所等から会議場所等所在地までに要する額

4 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員の支給する旅費の例による。

(平14条例28・令8条例1・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月22日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和37年1月1日から施行する。

2 昭和36年10月1日以降に旧条例の規定に基づいて支払われた報酬及び日当(旅費は除く。)は、改正後の条例の規定による額の内払とみなす。

(昭和37年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年1月25日条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年8月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月11日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中(2)選挙管理委員会に係る改正規定並びに(16)監査委員に係る改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の条例別表中(1)教育委員会に係る改正規定並びに(3)農業委員会に係る改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに教育委員会及び農業委員会の委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条及び第4条の改正規定、第2条中教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条及び第4条の改正規定、第3条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第6条第3項の改正規定並びに第4条、第5条及び第6条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(給与及び報酬の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和45年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日条例第17号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1に係る改正規定、第3条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表に係る改正規定並びに第4条及び第5条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(給与及び報酬の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和47年10月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第6条中部落連絡員設置に関する条例第13条に係る改正規定並びに第7条の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(給与及び報酬並びに旅費の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与及び報酬及び改正前の条例の規定に基づいて昭和48年3月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による給与及び報酬並びに旅費の内払とみなす。

(昭和48年10月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和48年12月31日から適用する。

(昭和50年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第6条及び別表の改正規定、第2条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1の改正規定、第4条、第5条、第6条及び第7条の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(給与及び報酬の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和51年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中交通指導員の改正規定については、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月8日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月5日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月4日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月20日条例第17号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。ただし、第1条別表中年額報酬の改正規定並びに第2条別表の改正規定については、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(給与及び報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて平成2年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(平成3年6月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月3日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月9日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月5日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月19日条例第19号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年3月7日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月13日条例第21号)

この条例は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の施行の日から施行する。

(平成14年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(旅費の内払)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定及び改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例備考の規定は、平成15年1月1日以後に出発する旅行及び同日以前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年3月10日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日条例第19号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第16号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日条例第10号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の別表の規定は適用せず、この条例による改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月2日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月7日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年6月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第4条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以降に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、従前の例による。

別表第1

(令7条例22・一部改正、令8条例1・旧別表・一部改正)

区分

報酬額

旅費額

1 教育委員会の委員

委員

月額15,200円

藤里町副町長に支給する旅費相当額

2 選挙管理委員会の委員

委員長

年額36,300円

委員

年額26,600円

臨時に補充されたもの

日額3,000円

選挙長

日額12,200円

投票管理者

日額14,500円

開票管理者

日額12,200円

投票立会人

日額12,400円

開票立会人

日額10,100円

選挙立会人

日額10,100円

期日前投票管理者

日額12,800円

期日前投票立会人

日額10,900円

3 農業委員会の委員

会長

基本給 月額27,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

会長代理

基本給 月額19,200円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 月額18,400円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額12,500円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

4 監査委員

識見者

月額30,000円

議会選出

月額17,000円

5 奨学会の委員

日額3,000円

6 防災会議委員

日額3,000円

7 特別職報酬等審議会委員

日額3,000円

8 環境審議会委員

日額3,000円

9 土地調査委員

日額3,000円

10 がけ地近接危険住宅移転審議会委員

日額3,000円

11 固定資産評価審査委員会の委員

日額3,000円

12 国民健康保険運営協議会の委員

年額14,500円

13 民生委員推せん会の委員

日額3,000円

14 畜産振興委員

日額3,000円

15 林業山村活性化林業構造改善事業協議会の委員

日額3,000円

16 社会教育委員

日額3,000円

17 学校給食センター運営委員会の委員

日額3,000円

18 公民館運営審議会の委員

日額3,000円

19 青少年問題協議会の委員

日額3,000円

20 文化財保護審議会の委員

日額3,000円

21 交通安全対策会議委員

日額3,000円

22 義務教育学校医

年額1校当り100,000円

23 幼稚園医

年額1園当り100,000円

24 義務教育学校薬剤師

年額1校当り24,000円

25 保育園医

1保育園1回当り34,000円

園児1人71円

26 空家等対策協議会の委員

日額7,000円

27 学校運営協議会の委員

日額3,000円

28 スポーツ推進委員

年額13,300円

藤里町一般職の職員に支給する旅費相当額

29 健康生活推進協議会の委員

日額3,000円

30 情報公開審査会委員

日額3,000円

ただし、委員のうち法律を業としている者は日額7,000円

31 表彰審査委員会委員

日額3,000円

32 教育支援委員

日額3,000円

33 鳥獣被害対策実施隊隊員

年額13,300円

34 子ども・子育て会議の委員

日額3,000円

35 その他の特別職の職員

町長が定める日額

(平23条例6一改・平23条例16・平25条例20・平25条例25一改)

備考

1 議会の議員を兼ねるものの能代市、山本郡全域、北秋田市への旅行に係る日当については、これを支給しない。

2 農業委員会の委員の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員には、この表の規定にかかわらず、その実績に応じ国の農地利用最適化交付金の範囲内において町長が定める基準により算定した額を別に支給することができる。この場合においての能率給については、第3条の規定にかかわらず、当該会計年度の末日までに支給する。

(平12条例6改正・平13条例7改正・平13条例21改正・平14条例28改正・平16条例7改正・平16条例13改正・平19条例6改正・平19条例19改正・平23条例6改正・平28条例11改正・平28条例23改正・平28条例30改正・平29条例11改正・平30条例8改正・令元条例13改正・令元条例25改正・令2条例3改正・令3条例8改正・令4条例1改正)

別表第2(日当)

(令8条例1・追加)

区分

県内

県外

全ての特別職の職員

1,700円

2,200円

備考

報酬が日額で定められているものを除き、支給するものとする(宿泊が伴う旅行の場合には、その宿泊する日に対してはこれを支給しない。)。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年2月25日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年2月25日 条例第7号
昭和36年12月22日 条例第28号
昭和37年3月26日 条例第4号
昭和37年12月26日 条例第25号
昭和38年3月26日 条例第12号
昭和38年6月25日 条例第18号
昭和39年1月25日 条例第5号
昭和39年3月9日 条例第20号
昭和40年3月20日 条例第14号
昭和40年6月21日 条例第23号
昭和40年12月18日 条例第28号
昭和41年3月15日 条例第10号
昭和41年9月24日 条例第30号
昭和42年6月3日 条例第17号
昭和42年8月12日 条例第18号
昭和43年3月11日 条例第9号
昭和43年6月4日 条例第17号
昭和43年7月3日 条例第21号
昭和44年1月28日 条例第1号
昭和44年3月19日 条例第9号
昭和45年3月12日 条例第4号
昭和45年6月17日 条例第13号
昭和45年10月6日 条例第28号
昭和45年12月19日 条例第32号
昭和46年7月1日 条例第17号
昭和47年3月11日 条例第1号
昭和47年10月6日 条例第12号
昭和48年3月20日 条例第4号
昭和48年10月18日 条例第19号
昭和48年11月19日 条例第22号
昭和49年3月19日 条例第2号
昭和50年3月18日 条例第3号
昭和51年3月9日 条例第1号
昭和51年6月30日 条例第26号
昭和52年3月23日 条例第1号
昭和53年3月16日 条例第5号
昭和54年3月23日 条例第12号
昭和55年3月8日 条例第4号
昭和56年3月21日 条例第3号
昭和57年3月13日 条例第2号
昭和57年9月29日 条例第24号
昭和58年6月16日 条例第26号
昭和59年3月5日 条例第1号
昭和59年4月3日 条例第16号
昭和60年3月26日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第2号
昭和61年3月22日 条例第15号
昭和61年6月24日 条例第17号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和62年6月18日 条例第26号
昭和62年12月25日 条例第32号
昭和63年3月4日 条例第2号
昭和63年12月21日 条例第22号
平成元年3月23日 条例第16号
平成2年6月20日 条例第17号
平成3年3月8日 条例第1号
平成3年6月18日 条例第16号
平成4年3月3日 条例第2号
平成4年6月17日 条例第16号
平成5年3月9日 条例第1号
平成6年3月11日 条例第2号
平成7年3月9日 条例第2号
平成8年3月5日 条例第1号
平成8年7月19日 条例第19号
平成9年3月7日 条例第12号
平成10年3月6日 条例第1号
平成11年3月19日 条例第11号
平成12年3月6日 条例第6号
平成13年3月8日 条例第7号
平成13年6月13日 条例第21号
平成14年12月18日 条例第28号
平成16年3月10日 条例第7号
平成16年7月2日 条例第13号
平成18年12月21日 条例第36号
平成19年3月20日 条例第6号
平成19年6月20日 条例第19号
平成21年3月26日 条例第3号
平成22年3月25日 条例第1号
平成23年3月18日 条例第6号
平成23年9月26日 条例第16号
平成25年3月26日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第25号
平成27年3月11日 条例第10号
平成28年3月2日 条例第11号
平成28年11月25日 条例第23号
平成28年12月13日 条例第30号
平成29年6月13日 条例第11号
平成30年3月7日 条例第8号
令和元年6月14日 条例第13号
令和元年12月10日 条例第25号
令和2年3月4日 条例第3号
令和3年6月8日 条例第8号
令和4年3月9日 条例第1号
令和5年3月1日 条例第11号
令和7年6月13日 条例第22号
令和8年3月10日 条例第1号