○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和36年2月15日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例8、平27条例11・一改)
(給与の種類)
第2条 町長等に支給する給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料の支給)
第3条 町長等の給料額は、次のとおりとする。
(1) 町長 月額 712,000円
(2) 副町長 月額 554,000円
(3) 教育長 月額 515,000円
2 町長等の給料は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号。以下「条例」という。)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。
(平14条例25、平14条例27、平16条例1、平18条例23、平19条例8、平27条例11・一改)
(手当の支給)
第4条 町長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、条例第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の115に相当する額」と「100分の126.25」とあるのは「100分の171.25」とする。
(平14条例25、平15条例28、平19条例28、平21条例19、平22条例12、平23条例20、平26条例13、平28条例5、平28条例27、平30条例19、令元条例22、令2条例20、令3条例21・一改)
(令6条例31・令7条例26・一部改正)
(旅費の支給)
第5条 町長等が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。ただし、町内の場合であって役場所在地から12粁未満の場合は支給しない。
3 町長等の旅費は、一般職の職員に支給する旅費の支給方法に準じて支給する。
(令8条例1・一部改正)
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規定で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、旅費、通勤手当については、昭和36年3月1日から適用する。
3 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年10月1日から昭和36年2月28日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
4 昭和55年度において町長等に支給する寒冷地手当は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年藤里町条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第5項中「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額」を「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額」と読み替えて同項を適用した場合及び改正条例中の寒冷地手当に関する改正規定を適用した場合に一般職の職員に支給されることとなる寒冷地手当に準じて支給する。
5 昭和64年1月1日から昭和64年1月31日までの間における条例第3条第1項第1号の規定及び昭和64年1月1日から昭和64年1月31日までの間における条例第3条第1項第2号の規定の適用については、第3条第1項中「617,000円」とあるのは「555,300円」に「461,000円」とあるのは「414,900円」にそれぞれ読み替えるものとする。
6 平成15年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年藤里町条例第108号)附則第4項の規定は、適用しない。
(平15条例28・追加)
7 平成22年12月に支給する期末手当については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年藤里町条例第11号)附則第17項及び第18項の規定は、適用しない。
(平21条例10追加・平22条例12全改)
附則(昭和36年12月22日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和37年1月1日から施行する。
2 昭和36年10月1日以降旧条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年10月3日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月11日から施行し、海外旅行から適用する。
附則(昭和38年3月17日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日以降に旧条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年1月25日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日から、この条例施行の前日までに、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年9月25日条例第37号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
附則(昭和40年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例中、第3条の改正規定は公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。ただし、昭和40年1月1日から昭和40年3月31日までの間における適用については、附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。その他の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年1月1日からこの条例の施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
改正後の月額 | 読み替える額 | |
町長 | 68,000 | 66,120 |
助役 | 57,000 | 55,370 |
収入役 | 52,000 | 50,590 |
附則(昭和41年2月3日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
2 昭和41年1月1日からこの条例施行の前日までに改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年1月24日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 昭和42年1月1日以降に改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年12月28日条例第27号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年2月7日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年1月28日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年5月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年1月28日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 昭和45年1月1日からこの条例の施行の前日までの間において行われた旅行に係る旅費の支給については、改正後の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和45年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条及び第4条の改正規定、第2条中教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条及び第4条の改正規定、第3条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第6条第3項の改正規定並びに第4条、第5条及び第6条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の規定及び第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定並びに第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、昭和45年1月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和45年6月13日条例第11号)
この条例は、昭和45年6月15日から施行する。
附則(昭和46年3月13日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬は、この改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和47年3月11日条例第1号)
(施行規則)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1に係る改正規定、第3条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表に係る改正規定並びに第4条及び第5条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の規定及び第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定並びに第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の規定及び第2条の規定による改正後の規定並びに第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、昭和48年1月1日から適用し、第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の規定及び第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表の規定並びに第5条の規定による改正後の規定は、昭和48年3月1日から適用する。
(給与及び報酬並びに旅費の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与及び報酬及び改正前の条例の規定に基づいて昭和48年3月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による給与及び報酬並びに旅費の内払とみなす。
附則(昭和48年6月20日条例第12号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年9月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定中第14条第1項第5号機械手入手当及び別表の改正規定は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月12日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。
2 昭和49年9月20日からこの条例の施行の前日までの間において行われた旅行に係る旅費の支給については、改正後の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和49年12月23日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び給与は、改正後の条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。
附則(昭和50年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第6条及び別表の改正規定、第2条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1の改正規定、第4条、第5条、第6条及び第7条の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第2条の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の規定及び第3条の改正規定は、昭和50年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年10月6日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月24日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払いとみなす。
附則(昭和53年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。
附則(昭和53年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月19日条例第22号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年12月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年3月8日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年11月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月3日から適用する。
附則(昭和55年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年3月21日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月13日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和58年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年10月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和59年12月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正後の条例の規定に基づいて昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和61年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年3月4日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和63年1月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年10月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附則(昭和63年12月26日条例第29号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年10月25日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年7月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払いとみなす。
附則(平成2年3月22日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月18日から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例中別表の改正規定は、平成2年12月1日から適用する。
(期末手当及び旅費の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例等の規定に基づいて支給された期末手当及び旅費は、改正後の条例の規定による期末手当及び旅費の内払とみなす。
附則(平成3年3月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
(給与及び報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて平成2年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(平成3年12月19日条例第29号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第2条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条及び第4条の改正規定並びに第3条中教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条及び第4条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第16号で平成4年1月1日から施行)
附則(平成4年3月3日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成4年10月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払いとみなす。
附則(平成6年12月16日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成6年10月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払いとみなす。
附則(平成7年12月19日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成7年10月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払いとみなす。
附則(平成8年3月5日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、「10,500円」を「12,000円」に、「10,000円」を「12,000円」に改正する規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年3月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成8年10月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払いとみなす。
附則(平成9年3月7日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月23日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において行われた旅行に係る旅費の支給については、改正後の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成11年3月19日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条の2、第2条から第4条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第27号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月27日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第23号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月28日条例第28号)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のもの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の160」とする。
附則(平成21年3月26日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第19号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正後の「100分の140」の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第12号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日条例第20号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける者に対して平成26年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の適用については、同条中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
附則(平成27年3月11日条例第11号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条及び第3条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月2日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月13日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月12日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月11日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月10日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月26日条例第20号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月19日条例第21号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月12日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月10日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月5日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月9日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和8年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以降に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(令8条例1・全改)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) |
埼玉県、東京都及び京都府 | 27,000円 |
福岡県 | 25,000円 |
千葉県 | 24,000円 |
神奈川県及び新潟県 | 22,000円 |
香川県 | 21,000円 |
熊本県 | 20,000円 |
北海道、岐阜県、大阪府及び広島県 | 18,000円 |
山梨県、兵庫県、宮崎県及び鹿児島県 | 17,000円 |
青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県及び沖縄県 | 15,000円 |
宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県及び愛媛県 | 14,000円 |
岩手県、石川県、静岡県、三重県及び島根県 | 13,000円 |
福島県、鳥取県及び山口県 | 11,000円 |
別表第2(第5条関係)
(令8条例1・全改)
区分 | 旅費の額 |
鉄道賃 | 最上級の運賃 |
船賃 | 最上級の運賃 |
航空賃 | 最上級の運賃 |
その他の交通費 | 一般職の職員に支給する額に準じた額 |
宿泊費基準額(1夜につき) | 指定職職員等に準じた額 |
宿泊手当(1夜につき) | 一般職の職員に支給する額に準じた額 |
渡航雑費 | 一般職の職員に支給する額に準じた額 |
死亡手当 | 一般職の職員に支給する額に準じた額 |
備考
指定職職員等とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の指定職職員等の欄をいう。