○職員の給与等の口座振替に関する規則

昭和63年3月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定による給与等の口座振替について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この規則は、職員の給与等が安全確実に、そして迅速に支給されることを目的とする。

(利用者)

第3条 給与等の口座振替を利用できる者は、一般職員及び常勤の特別職とする。

(口座振替の範囲)

第4条 口座振替のできる給与等の範囲は、給料のほか条例に定めのある全ての給与並びに児童手当を対象にするものとする。

(口座振替の申込)

第5条 給与等の口座振替の申出をしようとする者は、別記様式による申込書を町長に提出しなければならない。

(口座振替の方法)

第6条 給与等の口座振替は、町の指定金融機関を通じて職員の口座に振込むものとする。ただし、職員の便宜を図るため、県内各銀行等のほか、あきた白神農業協同組合、郵貯銀行に設けてある職員の口座に一人3口座を限度に振込みすることができる。

(平12規則14、平29規則2・一改)

(会計管理者への通知)

第7条 町長は、職員の給与等を算出し、支給日の1日前に給与等明細書を交付すると同時に、会計管理者に対しこれを通知しなければならない。

(平19規則8、平29規則2・一改)

(指定金融機関への通知)

第8条 会計管理者は、町長より通知を受けた給与等計算書により、支給日の2日前に指定金融機関に対し、振込みのため必要な職員の氏名、振込金額及び口座番号を通知しなければならない。

(平19規則8改正)

(口座振込の完了)

第9条 前条の規定に基づき、振込依頼を受けた金融機関では、支給日当日の午前10時まで口座より払戻しできるよう、給与等の振込みを完了しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるほか、給与等の口座振替のため必要な事項については、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 給与等の口座振替を申出する職員が提出しなければならない第5条の申込書について、既に施行日以前に提出した申込書についても町長に申出したものとみなす。

(平成12年10月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

(平12規則14・一部改正)

職員の給与等の口座振替に関する規則

昭和63年3月12日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和63年3月12日 規則第7号
平成12年10月26日 規則第14号
平成18年9月29日 規則第24号
平成19年3月20日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第2号