○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和32年10月24日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により雇用される者に支給される給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(令元条例25・一改)
(令元条例25・新設)
4 前3項の規定にかかわらず、職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、宿日直手当及び退職手当とする。
(令元条例25・新設)(平13条例10・一改)
(給与の基準)
第3条 前条の規定により職員に支給される給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号)の規定により支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の給与の切替及びその切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する条例附則第2項から第10項までの規定の例に準じて行うものとする。
附則(昭和33年10月8日条例第14号)
この条例は、昭和33年11月1日から施行する。
附則(昭和34年6月15日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則(附則別表を含む。)の改正規定に係る部分及び第2条から第3条までの規定は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年10月3日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月9日から適用する。ただし、別表改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年2月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年9月25日条例第37号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
附則(昭和40年1月24日条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月25日条例第30号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和45年12月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月8日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員の手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月10日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例に関する経過措置)
第13条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年藤里町条例第15号)第2条第2項の規定を適用する。