○藤里町招致外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例
平成7年6月8日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、外国青年招致事業により語学指導又は国際交流活動に従事する招致外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令2条例6・一改)
(報酬月額)
第2条 外国青年の報酬月額は、35万円の範囲内で任命権者が定める額とする。
(令2条例6・一改)
(報酬の支給)
第3条 新たに外国青年になった者には、その日から報酬を支給する。
2 外国青年が退職又は死亡により外国青年でなくなったときは、その日までの報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬月額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(令2条例6・一改)
(報酬の減額)
第4条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、規則の定めるところにより算出した勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月における全時間数とする。この場合において、その全時間数が1時間に満たない場合、又はその全時間数に1時間未満の端数がある場合は、当該全時間又は端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(令2条例6・一改)
(費用弁償)
第5条 外国青年が公務のため旅行したときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藤里町条例第26号)第30条の規定による費用とする。
(令2条例6・一改)
第6条 前条に定めるもののほか、外国青年になるため赴任した者及び外国青年であった者で勤務期間の満了による退職後1カ月以内に帰国のため本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の属する領域をいう。)を出発した者には、別に定めるところにより、実費の弁償として、その赴任又は帰国のために必要と認められる費用を支給する。
(令2条例6・一改)
(報酬及び費用弁償の支給期日等)
第7条 この条例に定めるもののほか、外国青年の報酬及び費用弁償の支払期日及び支給方法は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に規定するパートタイム会計年度任用職員の例による。
(令2条例6・一改)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。