○職員等の旅費に関する条例

昭和40年12月28日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則(第8条)

第2節 交通費(第9条―第12条)

第3節 宿泊費等(第13条―第15条)

第4節 転居費等(第16条―第18条)

第5節 その他の種目(第19条・第20条)

第3章 雑則(第21条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公務のため旅行する町職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員。以下「職員」という。)及び町職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例25・一改)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(町の機関又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

(平30条例10・新設)

(5) 帰往 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(平30条例10・新設)

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(平30条例10・一改)

(令8条例1・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

(平30条例10・一改)

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(平30条例10・一改)

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合(当該死亡に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員の遺族

(平30条例10・一改)(令元条例24・一改)

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号及び第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定に因り退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

(令元条例24・一改)

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求により、公務を遂行するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給することができる。

5 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行命令又は旅行依頼(次条及び第5条において「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。次条及び第5条において同じ)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(令元条例24・一改)

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全額又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例24・一改)

8 第1項第2項及び第4項から第6項に規定する場合において、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行代理店等へ支払うことができる。

(令8条例1・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項及び第4項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載をし、当該事項を当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載をしなければならない。

(令8条例1・一部改正)

(旅行命令簿に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令8条例1・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章で定める種目及び内容に基づき、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令8条例1・全改)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支払をする者(以下この条及び第23条において「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者は、支払った概算払に係る旅費の支給を受ける旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

(令8条例1・旧第11条繰上・一部改正)

第2章 旅費の種目及び内容

(令8条例1・追加)

第1節 通則

(令8条例1・追加)

(旅費の目的及び内容)

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、赴任経費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令8条例1・追加)

第2節 交通費

(令8条例1・追加)

(鉄道費)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令8条例1・追加)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令8条例1・追加)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、外国旅行の場合であって、1の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動をする場合には、最下級の直近上位の級の運賃の額とする。

(令8条例1・追加)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に掲げる費用のうち自己又はその家族の私用に供する自動車その他の町長が認めるものによる移動に直接要する費用の額は、路程1キロメートルにつき37円とする。

(令8条例1・追加)

第3節 宿泊費等

(令8条例1・追加)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して別表第1に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令8条例1・追加)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令8条例1・追加)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、別表第2に定める1夜当たりの定額とする。

(令8条例1・追加)

第4節 転居費等

(令8条例1・追加)

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令8条例1・追加)

(赴任経費)

第17条 赴任経費は、赴任先に到着後直ちに自宅に入居することができない場合における宿泊に要する費用その他の規則で定める費用とし、その額は、規則で定める方法により算定される額の合計額とする。

(令8条例1・追加)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費の合計額に相当する金額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令8条例1・追加)

第5節 その他の種目

(令8条例1・追加)

(渡航雑費)

第19条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(令8条例1・追加)

(死亡手当)

第20条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。

(令8条例1・追加)

第3章 雑則

(令8条例1・旧第4章繰上)

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から10日(同号に該当する場合にあっては、1月)以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令8条例1・追加)

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号第3号又は第5号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く)は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(令8条例1・追加)

(証人等の旅費)

第23条 第3条第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定めるものとする。

(令8条例1・追加)

(旅費の支給額の上限)

第24条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第12条第2項に規定する費用を除く。)(赴任経費又は家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、赴任経費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令8条例1・追加)

(旅費の調整)

第25条 旅行命令権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又はその性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(平21条例3・一改)

3 前2項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。

(令8条例1・旧第30条繰上・一部改正)

(旅費の返納)

第26条 支払担当者は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者は、前項に規定する返納に代えて、当該支払担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令8条例1・追加)

(外国旅行の旅費)

第27条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、規則で定める。

(令8条例1・追加)

(委任規定)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(令8条例1・旧第31条繰上・一部改正)

1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

2 藤里町職員旅費支給条例(昭和30年藤里町条例第5号)は、廃止する。

3 特別車両料金及び特別船室料金は、当分の間、第9条及び第10条の規定にかかわらず、これらの規定による鉄道賃及び船賃の額の算定に含めないものとする。

(令8条例1・一部改正)

(昭和41年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第27号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年5月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年1月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 昭和45年1月1日からこの条例の施行の前日までの間において行われた旅行に係る旅費の支給については、改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年6月13日条例第11号)

この条例は、昭和45年6月15日から施行する。

(昭和47年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の規定及び第2条の規定による改正後の規定並びに第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、昭和48年1月1日から適用し、第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の規定及び第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表の規定並びに第5条の規定による改正後の規定は、昭和48年3月1日から適用する。

(給与及び報酬並びに旅費の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与及び報酬及び改正前の条例の規定に基づいて昭和48年3月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による給与及び報酬並びに旅費の内払とみなす。

(昭和48年6月20日条例第12号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定中第14条第1項第5号機械手入手当及び別表の改正規定は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月12日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

2 昭和49年9月20日からこの条例の施行の前日までの間において行われた旅行に係る旅費の支給については、改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和50年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第6条及び別表の改正規定、第2条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1の改正規定、第4条、第5条、第6条及び第7条の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(給与及び報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和51年10月6日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

(昭和54年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第12条第1項第4号、第2項及び第3項の規定、第13条第1項第5号の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月8日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年11月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月3日から適用する。

(昭和56年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年11月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年10月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年3月14日から適用する。

2 この条例の施行前の旅費条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和60年3月14日から施行の日までの旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和60年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年5月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年10月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成元年3月13日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例中別表の改正規定は、平成2年12月1日から適用する。

(期末手当及び旅費の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例等の規定に基づいて支給された期末手当及び旅費は、改正後の条例の規定による期末手当及び旅費の内払とみなす。

(平成4年3月3日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成5年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月5日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、「10,500円」を「12,000円」に、「10,000円」を「12,000円」に改正する規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等(以下「改正後の条例」という)の規定は、平成8年3月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(平成9年3月7日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月23日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において行われた旅行に係る旅費の支給については、改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(平成11年3月19日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月15日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第24号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第24号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月10日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月5日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の旅費条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が改正後の旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例(以下「改正前の旅費条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に改正後の旅費条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が改正後の旅費条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職(免職を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5条の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の旅費条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 改正後の旅費条例第23条の規定は、改正後の旅費条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

別表第1(第13条関係)

(令8条例1・全改)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

埼玉県、東京都及び京都府

19,000円

福岡県

18,000円

千葉県

17,000円

神奈川県及び新潟県

16,000円

香川県

15,000円

熊本県

14,000円

北海道、岐阜県、大阪府及び広島県

13,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県及び鹿児島県

12,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県及び沖縄県

11,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県及び愛媛県

10,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県及び島根県

9,000円

福島県、鳥取県及び山口県

8,000円

別表第2(第15条関係)

(令8条例1・全改)

宿泊手当(1夜につき)

2,400円

職員等の旅費に関する条例

昭和40年12月28日 条例第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第27号
昭和41年3月15日 条例第8号
昭和42年12月25日 条例第27号
昭和44年5月26日 条例第13号
昭和45年1月28日 条例第1号
昭和45年6月13日 条例第11号
昭和47年3月11日 条例第2号
昭和48年3月20日 条例第4号
昭和48年6月20日 条例第12号
昭和49年9月21日 条例第22号
昭和49年10月12日 条例第28号
昭和50年3月18日 条例第3号
昭和51年3月9日 条例第1号
昭和51年10月6日 条例第30号
昭和52年3月23日 条例第1号
昭和53年3月16日 条例第5号
昭和53年10月23日 条例第32号
昭和54年3月23日 条例第12号
昭和54年6月19日 条例第21号
昭和55年3月8日 条例第4号
昭和55年11月20日 条例第34号
昭和56年3月21日 条例第3号
昭和57年3月13日 条例第2号
昭和57年11月27日 条例第27号
昭和59年10月15日 条例第27号
昭和60年3月26日 条例第2号
昭和60年3月26日 条例第15号
昭和60年12月26日 条例第24号
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和62年5月7日 条例第21号
昭和63年10月13日 条例第21号
平成元年3月13日 条例第6号
平成2年6月20日 条例第18号
平成2年12月26日 条例第25号
平成4年3月3日 条例第1号
平成4年12月16日 条例第28号
平成5年3月9日 条例第5号
平成8年3月5日 条例第2号
平成9年3月7日 条例第11号
平成9年4月23日 条例第23号
平成11年3月19日 条例第11号
平成12年12月14日 条例第35号
平成17年3月15日 条例第6号
平成19年9月28日 条例第24号
平成21年3月26日 条例第3号
平成30年3月16日 条例第10号
令和元年12月10日 条例第24号
令和元年12月10日 条例第25号
令和7年3月5日 条例第3号
令和8年3月10日 条例第1号