○藤里町日額旅費支給規則
平成5年3月9日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和40年藤里町条例第27号。以下「条例」という。)第28条の規定により、職員が長期の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行する場合で、当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認められるものについて支給し、日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法をことを目的とする。
(令8規則2・全改)
(支給を受ける者の範囲、額等)
第2条 職員が本規則に定める用務により旅行する場合で、宿泊を要し、かつ、当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数が引き続き7日を超えるときは、当該用務地に到着した日以前及び当該用務地を出発した日以後を除き、別表に定める日額旅費を支給する。
2 日額旅費の支給を受ける旅行で、旅行期間が1箇月以上のときは、1箇月につき1回の帰省ができるものとし、その旅費額は条例の定めるところにより支給する。
(令8規則2・一部改正)
(交通費の加算)
第3条 前条の規定により、日額旅費を支給された旅行において、特に多額の交通費を要する場合で、利用した交通機関の最下級の旅客運賃が当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額の交通費を加算して支給するものとする。
(令8規則2・一部改正)
(支給方法)
第4条 日額旅費の支給を受ける旅行で、旅行期間が1箇月を超えるものについて、旅費の概算払をしようとするときは、1箇月を超えない部分に分けて概算払をするものとする。ただし、町長が、特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
宿泊地 | 日額 | ||
30日未満 | 30日以上60日未満 | 60日以上 | |
県外 | 8,400円 | 7,530円 | 6,660円 |
県内 | 7,590円 | 6,810円 | 6,030円 |