○藤里町各種基金の繰替運用に関する規程

平成25年10月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、藤里町の各基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用の協議及び決定)

第2条 会計管理者は、繰替運用の必要があるときは、その旨及び繰替必要額等を財政担当課長に通知(様式第1号)しなければならない。

2 財政担当課長は、通知を受けたときは、繰替えする基金、繰替額及び繰替期間等について会計管理者と協議のうえ、基金繰替運用決議書(様式第2号)より町長の決定を受けなければならない。

(繰替運用の限度額)

第3条 基金の繰替運用の限度額は、各基金積立額の範囲内とし、運用額には100万円未満の端数はつけないものとする。

(繰替運用期間)

第4条 基金の繰替運用期間は、繰替えの日の属する年度内とする。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、何時でも繰戻しができるものとする。

(繰替運用利率及び利子の繰入)

第5条 繰替運用する場合の利率は、そのときの基金預入普通預金の利率未満とし、繰替運用金の繰戻しの際に各基金運用利子へ繰入れしなければならない。

(繰替運用金の整理)

第6条 第2条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用整理簿(様式第3号)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第5条の利率は、当分の間、0.001%を適用するものとする。

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藤里町各種基金の繰替運用に関する規程

平成25年10月1日 訓令第16号

(平成25年10月1日施行)