○藤里町財政報告書の作成及び公表に関する条例

昭和58年12月13日

条例第39号

藤里町財政報告書の作成及び公表に関する条例(昭和30年藤里町条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日及び内容)

第2条 財政報告書の公表においては、次に掲げる事項を掲載し、毎年4月(前年10月1日から3月31日までの期間)及び10月(4月1日から9月30日までの期間)にこれを行うものとする。

(1) 収入及び支出の概況及び一時借入金の現在高

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産及び地方債の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政報告書を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1カ月以内にこれを公表しなければならない。

(公表する事項)

第3条 前条第1項の規定により公表する財政報告書には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

公表する時期

4月

10月

公表する事項

1 前条第1項第1号・第2号・第5号の事項

2 財政の動向及び町長の財政方針を明らかにしたもの

1 前条第1項第1号から第5号までの事項

2 前年度の状況を明らかにしたもの

3 財政報告書に記載すべき事項が決算の附属資料として公表した事項と重複する場合は、その事項について省略することができる。

(公表の方法)

第4条 財政報告書の公表は、藤里町公告式条例(昭和30年藤里町条例第2号)により行う。ただし、広報紙等により公表した際はこれに代えることができる。

2 前項により公表された財政報告書は、その掲示の日から6カ月間、何人も町長の指定した場所において閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町財政報告書の作成及び公表に関する条例

昭和58年12月13日 条例第39号

(平成9年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和58年12月13日 条例第39号
平成6年3月11日 条例第5号
平成9年12月16日 条例第33号