○藤里町財政報告書の作成及び公表に関する条例
昭和58年12月13日
条例第39号
藤里町財政報告書の作成及び公表に関する条例(昭和30年藤里町条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日及び内容)
第2条 財政報告書の公表においては、次に掲げる事項を掲載し、毎年4月(前年10月1日から3月31日までの期間)及び10月(4月1日から9月30日までの期間)にこれを行うものとする。
(1) 収入及び支出の概況及び一時借入金の現在高
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産及び地方債の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政報告書を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1カ月以内にこれを公表しなければならない。
(公表する事項)
第3条 前条第1項の規定により公表する財政報告書には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政報告書の公表は、藤里町公告式条例(昭和30年藤里町条例第2号)により行う。ただし、広報紙等により公表した際はこれに代えることができる。
2 前項により公表された財政報告書は、その掲示の日から6カ月間、何人も町長の指定した場所において閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月16日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。