○藤里町財政報告書の閲覧請求及びその方法に関する規則

昭和30年7月5日

規則第10号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の閲覧請求及びその方法に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 「財政報告書」は、役場において執務時間中住民の閲覧に供する。

第3条 「財政報告書」を閲覧しようとする者は、財政報告書閲覧簿に所定の事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

2 財政報告書閲覧簿は、別記様式による。

第4条 閲覧人は指示された場所で閲覧をし、これを外部に持出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

第5条 この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。

第6条 閲覧期間経過後の「財政報告書」は、これを破棄することなく、住民の参照に供するため保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

藤里町財政報告書の閲覧請求及びその方法に関する規則

昭和30年7月5日 規則第10号

(昭和59年3月5日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和30年7月5日 規則第10号
昭和39年3月9日 規則第9号
昭和59年3月5日 規則第3号