○藤里町財政報告書の閲覧請求及びその方法に関する規則
昭和30年7月5日
規則第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の閲覧請求及びその方法に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 「財政報告書」は、役場において執務時間中住民の閲覧に供する。
第3条 「財政報告書」を閲覧しようとする者は、財政報告書閲覧簿に所定の事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
2 財政報告書閲覧簿は、別記様式による。
第4条 閲覧人は指示された場所で閲覧をし、これを外部に持出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
第5条 この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
第6条 閲覧期間経過後の「財政報告書」は、これを破棄することなく、住民の参照に供するため保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
