○自家用材払下げに関する規則
昭和39年1月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年藤里町条例第16号)の規定に基づき、自家用材払下げに関して定めることを目的とする。
(払下基準)
第2条 自家用材の払下げは、町有林の育成及び財産管理上、支障のないものについて次の各号により払下げすることができる。
(1) 災害復旧資材は、その使用基準量の範囲内とする。
(2) 天災等により家屋が罹災したときは、応急建築用材として1世帯(1戸当たり)5.57立方メートル以内の立木を無償で払下げることができる。
(3) 自家用薪材は、1世帯につき、1棚。ただし、薪材は、約直径5センチメートル以上から採取するものとする。
(4) 産業振興上必要欠くべからざる事情にあるとき。
(5) 一般市場から供給できない事情にあるとき。
(6) 椎茸榾木材は、藤里町特用林産物生産出荷組合に加入した組合員(フレーム設置者に限る。)について、3棚以内
(払下対象者)
第3条 自家用材の払下げは、本町住民又は本町内で事業を施行する者でなければならない。
(1) 町税その他諸納金の滞納者
(2) この規則の規定に違反した者が、違反後2ケ年を経過しない者。ただし、罹災者に対する払下げは、この限りでない。
(払下手続)
第5条 自家用材払下げを希望する者は、申請者に必要な資料を付して願い出なければならない。ただし、自家用薪材の払下げ申請者は各地域で代表者を選任し、代表者が払下げ手続を行う。
(払下時期)
第6条 自家用材の払下げの時期は、定例町会招集日に取り扱うことを原則とする。
(禁止事項)
第7条 自家用材払下げについて禁止される事項は、次の各号によるものとする。
(1) 払下げの名義を他人と貸借してはならない。
(2) 払下げの用材を他町村の者に売却又は払下用途以外に使用しないこと。
(3) 払下げ用材以外のものに損害をあたえてはならない。
(物件引渡)
第8条 払下物件の引渡は、代金納入後でなければならない。
2 払下物件の引渡後、不足を生じたとき、又はその他の損害があってもその責を負わないものとする。
3 自家用薪材の払下げについては、代表者に払下げた数量において過不足を生じたときは、不足分については追加払下げし、超過分については代金を徴収する。
4 椎茸榾木材払下げについては、過不足が生じたときは代金を精算する。
(跡地検査)
第9条 払下物件は、指定期日までに終了しなければならない。
2 終了後完了届を提出し、跡地検査及び検収検査を受けなければならない。
3 検査時点において残存する払下げ物件は没収処分とし、町に帰属する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、自家用材払下げに必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 自家用薪材払下規程(昭和32年藤里村規程第2号)は、この規則の施行日に廃止する。
附則(昭和62年6月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。