○公共用地等の取得等に伴う損失補償規則
平成元年5月1日
規則第10号
潰廃地に関する補償規則(昭和39年藤里町規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、財産の交換、贈与、無償貸付等に関する条例(昭和39年藤里町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、藤里町が施行する公共事業のため必要な土地の取得又は土地の使用(以下「取得等」という。)に伴って生ずる損失補償(その土地にある地上物件及びこれに伴うその他損失を含む。)の基準を定め、事務の円滑な遂行と適正な補償の確保を図ることを目的とする。
(補償額算定の時期)
第2条 公共用地等として取得等する土地(以下「取得等する土地」という。)に係る補償額は、契約締結時の価格によって算定するものとし、その後の価格の変動による差額については、追加払いしないものとする。
(個別払いの原則)
第3条 損失の補償は、各人別にするものとする。ただし、各人別に算定することが困難であるときは、この限りでない。
(損失補償の方法)
第4条 損失の補償は、金銭をもってするものとする。
(土地の補償額算定の基本原則)
第5条 取得等する土地については、現況地目での評価を原則とし、地積は実測面積により算定し、次条に定める取引価格をもって補償するものとする。この場合において、地籍調査事業完了により面積が確定している土地については、その確定面積をもって実測面積とする。
(1) 畑地に利用している土地であっても宅地内にある土地は、補償原因が宅地の目的の場合は、宅地として評価することができる。
(2) 住宅地に隣接した宅地以外の土地で、補償原因が宅地の目的の場合は、準宅地として評価することができる。
(3) 農地で、家屋連担地内、連担地から50m以内及び面接して50m以内の次の土地は、準宅地として評価することができる。
イ 県道の沿線
ロ 幅員4m以上の町管理の道路沿線
3 前項により準宅地と評価した土地の取引価格は宅地価格の100分の80とする。
(土地の取引価格)
第6条 前条の取引価格は、近傍類似地の取引価格を参考とし、これらの土地及び取得する土地の位置、形状、環境、収益性その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するものとする。
2 前項の規定による近傍類似地の取引価格は、取得等する土地の固定資産評価額(固定資産評価地目と現況地目が異なる場合は、近傍類似地の現況地目の固定資産評価額)に次の倍率を乗じて得た価格を上限とし、近傍類似地の実勢価格等と比較し、適正な補正を加えた価格とする。ただし、同一事業において隣接する字の評価が異なる場合であっても、現況が類似する場合は、同一評価額に調整できるものとし、原則として事業が完了するまで同一単価とする。
宅地 | 田 | 畑 | 山林原野 |
1.5倍 | 5.0倍 | ||
3 前項の規定により算出する近傍類似地の取引価格が、次の最低価格を下回る場合は、最低価格を参考に決定する。
最低価格
(1m2当たり)
宅地 | 田 | 畑 | 山林原野(道路開設除く。) | 山林原野(道路開設) |
600円 | 300円 | 130円 | 60円 | 120円 |
4 取得する土地が、土地改良法の規定による区画整理済田で、当該地に当該事業による事業者分担金等の未償還金がある場合の取引価格は、第1項の規定により算出する取引価格に1.15を乗じて得た価格とする。
(土地の使用に係る補償)
第7条 借用する土地に対しては、地代又は借賃をもって補償するものとする。
2 前項の地代又は借賃は、使用する土地の取引価格に100分の6を乗じた額を1年間の地代又は借賃とし、使用期間を乗じて算出する。ただし、土地の使用が1年未満で、契約満了の時期等により、その後の土地利用に支障をきたすと判断される場合は、使用期間を1年間とすることができる。
(地上物件の補償)
第8条 建物及び構造物を移転又は解体するときは、通常妥当と認められる方法等による移転又は解体に要する費用を補償する。
2 立木の補償は、用材立木、果樹、庭園樹及び薪炭材その他雑立木に区分し、別表第1により算定するものとする。
(残地の取得)
第9条 取得する土地が、同一土地所有者に属する一団の土地の一部である場合において、当該土地所有者から残地の取得を要求され、当該残地がその利用価値の著しい減少等のため従来利用していた目的に供することが著しく困難になると認められるときは、これを取得することができるものとする。
(その他通常生ずる損失の補償)
第10条 この規則に定めるもののほか、取得する土地に関し、通常生ずる損失補償については、東北地区用地対策連絡会の「補償金算定標準書」に基づき、通常妥当と認められる費用を補償するものとする。
(登記手続及び費用負担)
第11条 取得した土地の所有権移転に伴う一切の手続及び費用は町の負担において行うものとする。ただし、この土地に瑕疵がある場合を除くものとする。
(規則に定めのない場合等の措置)
第12条 この規則に定めのないもの又は、この規則により難いものについては、その実情に応じて、町長の決定において、適正に補償するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月18日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行し、同日前における公共用地等の取得等に関する補償規則によりなされた手続やその他の行為又は継続する事業については完了するまでは、なお、従前の例による。
別表第1(第8条関係)
立木の補償は、東北地区用地対策連絡会の「補償金算定標準書」によるものとし、次によることとする。 | |
1 | 林地を形成する立木については用材林を適用する。 |
2 | 宅地、畑等に散在する立木等林地を形成していない立木については、庭木類を適用する。 |
3 | 広葉樹が一面の広がりを有する林地については薪炭材を適用する。 |
4 | 針葉樹林内に混在する広葉樹については、その他用材林を適用する。ただし、薪炭材以外の目的に利用するため管理していると認められる広葉樹林はその他用材林を適用することができる。 |
5 | 薪炭林の胸高直径は概ね平均と認められる立木20本以上の胸高直径の平均値とすること。 |
6 | 果樹の補償は、全て副産地補正あるいは散在樹補正をすることとし、副産地補正を適用するときは、その園地が5a以上の利用面積であること。 |