○藤里町普通財産売払い事務処理要綱

平成22年2月18日

訓令第5号

(普通財産の売払い)

第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。

(1) 将来の行政執行の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 公益上不要で、処分しても差し支えないと認められるもの

(3) その他町長が認めるもの

2 売払いは、土地調査委員の現地調査により実施するものとする。

3 売払い物件は、現況での売買及び引渡しとし、当該物件が土地である場合は、原則として地籍調査完了区域内の物件とする。

(売払いの方法)

第3条 普通財産の売払いの方法は、一般競争入札(以下「入札」という。)又は随意契約によるものとする。

(売払地の地目評価等)

第4条 売払地(法定外公共用財産除く。)は、現況地目による評価とし、地積は実測面積によることを原則とする。

2 法定外公共用財産の地目評価にあたっては、財産個々の現況や使用形態、隣接地の状況、今後の利用形態等を踏まえ決定することとし、地積は実測面積によることとする。

(売払いの価格)

第5条 普通財産の売払い価格(入札の場合は、予定価格(以下「最低入札価格」という。))は、原則として時価によるものとし、土地にあっては、特別な場合を除き、当該地の標準的な固定資産評価額(近傍類似地の固定資産評価額を参考に算出した額)に次の倍率を乗じて得た価格とする。

現況地目

宅地

山林原野

1.5倍

5.0倍

2 土地の売払いにあって、当該売払い価格が次の最低価格を下回る場合は、最低価格とする。

最低価格

(1m2当たり)

宅地

山林原野

600円

300円

130円

60円

3 売払い価格は、近傍類似地の実勢価格や土地の位置、形状、環境その他価格形成上の諸要素を総合的に比較考量し、適正な補正を加えることができるものとする。

(売払いの相手方の資格)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いの相手方となることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人(地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の4)

(2) 破産者で復権を得ていない者(施行令第167条の4)

(3) 町税等の滞納がある者

(4) その他町長が不適当と認めた者

2 前項に定めるもののほか、町長が必要があると認めたときは、別に資格を定める。

(売払いの公告)

第7条 売払いの方法が入札の場合における公告事項は、規則第103条各号に規定するもののほか、次に掲げる事項とする。

(1) 売払う普通財産に関する事項

(2) 用途条件及び制限

(3) 最低入札価格

(4) 入札参加申込みに関する事項

(入札参加の申込み)

第8条 入札に参加しようとする者は、普通財産売払入札参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(参加資格の審査)

第9条 申込みを受けた場合において、第6条に規定する資格を審査のうえ、適当と認めたときは入札参加承認書(様式第2号)を交付する。

(入札の方法(規則第108条関係))

第10条 入札は、公告した日時及び場所において行う。

2 入札者は、入札書(様式第3号)に入札金額を明記し記名押印のうえ、封入して入札者又はその代理人自ら入札箱に投入しなければならない。

3 代理人をして入札又は開札の立会いを行わせる場合においては、あらかじめ委任状(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 入札者は、提出した入札書の書き換え、交換又は撤回をすることができない。

(入札執行の中止等)

第11条 町長が、特に必要と認めたときは入札の執行を延期又は中止若しくは取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても、町は補償の責を負わないものとする。

(入札の無効(規則第109条関係))

第12条 入札の無効は、規則第109条各号に規定するもののほか、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入札保証金を納付しない、又はその額が不足する者の行った入札

(2) 入札書に記載された入札金額が最低入札価格に満たない入札

(3) 入札に関し不正な行為があったと町長が認めた者の入札

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(開札の方法)

第13条 入札の開札は、入札締切り後、直ちに入札者を立ち会わせて行う。

2 前項の場合において、入札者が1人も立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない町職員を立ち会わせて開札を行うものとする。

(落札者の決定(施行令第167条の9再掲))

第14条 落札者は、最低入札価格以上で最高価格の入札を行った者とする。

2 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

3 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない町職員にくじを引かせるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず落札者がその権利を放棄したときは、次点者を落札者とすることができる。

(落札者決定の取消し)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、落札の決定を取り消すものとする。

(1) 落札者が契約の意思のないことを表明したとき。

(2) 落札者が期限内に契約を締結しないとき。

(入札保証金の帰属(地方自治法第234条第4項))

第16条 落札者が前条の規定により落札の決定を取り消されたときは、納付した入札保証金は町に帰属するものとする。

(入札保証金の還付)

第17条 規則第104条に規定する入札保証金は、入札の執行を中止又は取り消した場合を含み、入札保証金還付請求書(様式第5号)により還付する。

2 入札保証金には、利子を付さない。

(随意契約)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産を随意契約により売り払うことができるものとする。

(1) 国及び他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の隣地の土地所有者又は賃借権等を有する者が、土地利用上において有効利用すると認められるとき。

(3) 落札者が売買契約を履行しないため、契約を解除した普通財産を売払うとき。

(4) 貸付中の普通財産を従来から借受け、現に使用している者に売払うとき。

(5) 法定外公共用財産の用途廃止申請によって払下げするため、普通財産となった土地を当該申請人に売払うとき。

2 前項の規定により、普通財産を買い受けようとする者は、藤里町普通財産売払申請書(様式第6号)に次の書類を付して、町長に申請しなければならない。

(1) 位置図(縮尺1/250~1/2500)

(2) 公図の写し(法務局備付けの公図を転写したもの)

(3) 地積測量図(公共基準点測量に基づくもの)

(4) 現況写真(申請地及び付近の状況が把握できるもの)

(5) 同意書(隣接所有者及び利害関係者)

(6) 印鑑登録証明書(申請者)

(7) 土地登記事項証明書(申請地及び隣接地)

(8) 身分証明書(法人は資格証明書)

(9) 住民票(個人の場合のみ)

(10) 納税証明書

(11) その他町長が必要と認める参考図書

3 前項各号に掲げる添付書類のうち、当該手続に係る提出済みの書類については、その写しに替えることができる。

(売払いの決定通知)

第19条 入札又は随意契約により買い受ける者を決定したときは、藤里町普通財産売払決定通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(契約の締結)

第20条 前条の規定により通知を受けた者(以下「買受人」という。)との契約は、規則第119条及び第120条の規定により行う。

(売買代金の納付)

第21条 買受人は、前条の規定による売買契約書に基づき、その売買代金を納入通知書により納入期限までに納付しなければならない。

(所有権移転の登記)

第22条 町長は、前条の売買代金の全額の納付を確認後、速やかに所有権移転に係る登記手続を行うものとする。

(費用負担)

第23条 随意契約に係る売払申請手続に要する費用及び契約の締結に要する費用、所有権移転登記の手続に要する費用は、買受人の負担とする。

(財産の引渡し)

第24条 町長は、売買代金の全額の納付を確認後、遅滞なく当該普通財産を買受人に引き渡すものとする。

(登記識別情報通知の交付)

第25条 所有権移転登記の完了後、登記識別情報通知を契約の相手方に交付するものとする。

2 買受人が前項の交付を受けたときは、町長に登記識別情報通知受領書(様式第8号)を提出しなければならない。

(その他の事項)

第26条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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藤里町普通財産売払い事務処理要綱

平成22年2月18日 訓令第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年2月18日 訓令第5号