○一般住宅の貸付管理に関する規則
平成元年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町が設置している一般住宅(以下「住宅」という。)の貸付け及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 住宅は、次に掲げる者に貸付けできるものとする。
(1) 粕毛住宅(旧粕毛地区公舎) 藤里町内の官公署等に勤務する職員で、単身赴任者として町長が適当と認めた者
(令3規則1・一改)
(2) その他藤里町内に勤務する職員で、町長が適当と認めた者
(平17規則12・一改)
(貸付けの手続)
第3条 住宅貸付けの手続については、藤里町財務規則(平成元年藤里町規則第8号)第190条の定めるところによる。
(貸付料)
第4条 住宅の貸付料は次のとおりとし、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(1) 第2条第1号に定める者 月額 21,700円
(平17規則12、令3規則1・一改)
2 前項の貸付料は、貸付けた日の属する月から徴収する。
(住宅の検査)
第5条 町長は、住宅を適正に使用させるため、2年に1回以上住宅の検査をしなければならない。
(書類の様式)
第6条 この規則において規定する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 住宅貸付申請書 様式第1号
(2) 住宅賃貸借契約書 様式第2号
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、一般住宅の貸付管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以前に住宅の貸付けをしているものについては、この規則により貸付けしたものとする。
附則(平成17年8月1日規則第12号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。


