○藤里町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年6月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機器、情報通信機器及び公用車等その他の商習慣上複数年契約を締結することが適当な物品の賃貸借に関する契約

(2) 庁舎等の設備保守その他の役務の提供を受ける契約で毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

藤里町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年6月25日 条例第17号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月25日 条例第17号