○藤里町法定外公共用財産管理条例施行規則
平成13年3月8日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町法定外公共用財産管理条例(平成13年藤里町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の様式)
第2条 法定外公共用財産の使用等に関して必要な書類は次のとおりとし、その様式は町長が別に定める。
2 前項の使用許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図の写しに申請地を明示したもの
(3) 実測図
(4) 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図
(5) 申請者が法人である場合にあっては、法人登記簿謄本、申請者が2名以上の場合にあっては代表を定めた書面
3 第1項の使用料減免申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 減免申請理由書
4 第1項の工事施工許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図
5 第1項の許可事項変更許可書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 第2項第1号に掲げる書類
(2) 決定通知書の写し
(3) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの
6 第1項の使用期間更新申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの
7 第1項の使用料減免申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 減免申請理由書
8 第1項の権利義務承継届には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人である場合にあっては法人登記簿謄本
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。






