○藤里町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
平成17年6月17日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとするものを公募しなければならない。
(1) 施設の概要
(2) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)
(3) 次条各号に掲げる書類の内容
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 管理業務の範囲及び具体的内容
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他町長が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類(町長が必要としないものを除く。)を申込期間内に町長に申請しなければならない。
(1) 管理業務の計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他町長が別に定める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認めるものを、指定管理者に選定するものとする。
(1) 町民の平等な利用が確保されること。
(2) 前条第1号の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 前条第1号の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前条第2号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) その他町長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
(選定結果の通知)
第5条 町長は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 町長は、第4条の規定により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 前条第1項の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1号の計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うに当って保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) その他町長が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために、町長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(現状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第16条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 従事者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。