○財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年1月25日
条例第11号
(設置)
第1条 災害復旧、町債の償還、その他財源の不足を生じたときの財源に充てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平14条例5・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の一般会計の予算で定める額及び基金から生ずる収入の金額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、剰余金の全部又は一部を直接基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平14条例5・旧第4条繰上)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収入は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(平14条例5・旧第5条繰上)
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例5・旧第6条繰上)
(処分)
第6条 財源の不足を生じたときの財源に充てるための基金の処分は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を得るための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費又は大規模の建設事業等を実施する場合の経費その他必要やむを得ない事由により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。
(平14条例5・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 藤里村基本財産積立金条例(昭和30年藤里村条例第1号)、藤里村小学校基本財産蓄積条例(昭和35年藤里村条例第20号)は、この条例施行日に廃止する。
3 旧条例の規定によりそれぞれ蓄積した現金、有価証券は、この条例の基金とする。
附則(平成9年12月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。