○藤里町減債基金条例

平成元年3月13日

条例第15号

(設置)

第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、町財政の健全な運営に資するため、藤里町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、剰余金の全部又は一部を直接基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替運用することができる。

(平14条例5・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 不測の事態及び経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。

(令3条例15・一部改正)

(4) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。

(5) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(令3条例15・一部改正)(平14条例5・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月3日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年9月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町減債基金条例

平成元年3月13日 条例第15号

(令和3年9月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月13日 条例第15号
平成元年9月20日 条例第24号
平成4年3月3日 条例第4号
平成14年3月11日 条例第5号
令和3年9月9日 条例第15号