○藤里町ふるさとづくり推進基金条例
平成5年12月16日
条例第28号
(設置)
第1条 自主的、主体的な地域づくりの取り組みを促進し、誇りと愛着の持てるふるさとづくりを着実に築きあげるとともに、その実現を目指す人材を育成する経費に充てるため、藤里町ふるさとづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度積立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(平14条例5・旧第4条繰上)
(運用利益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収入は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(平14条例5・旧第5条繰上)
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14年条例5・追加)
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 第1条の事業に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。
(平14条例5・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平14条例5・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。