○藤里町地域福祉基金条例

平成3年9月18日

条例第23号

(設置)

第1条 地域における福祉の増進を図るため、在宅福祉の向上、健康づくり等の事業を推進する資金として、藤里町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の活用)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して次の各号の事業費(国庫補助事業を除く。)及び助成金として有効に活用するものとする。

(1) 在宅福祉等の普及、向上に関する事業

(2) 健康、生きがいづくりの推進に関する事業

(3) ボランティア活動の活発化に資する事業

(4) その他高齢者等地域保健福祉の増進を図るため、特に必要と認められる事業等

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例5・追加)

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 快適な生活環境を形成するための事業の財源に充てるとき。

(2) 町民福祉の増進に関する事業の財源に充てるとき。

(3) その他豊かな地域づくりの増進を図るため、特に必要と認められる事業の財源に充てるとき。

(4) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。

(平14条例5・全改)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平14条例5・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年2月13日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

藤里町地域福祉基金条例

平成3年9月18日 条例第23号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月18日 条例第23号
平成9年2月13日 条例第9号
平成11年3月15日 条例第5号
平成14年3月11日 条例第5号