○藤里町公共施設等維持整備基金条例
平成4年3月3日
条例第5号
(設置)
第1条 公共施設等の改修及び維持管理等を計画的に行うため、藤里町公共施設等維持整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、剰余金の全部又は一部を直接基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(平14条例5・旧第4条繰上)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、基金に編入するものとする。
(平14条例5・旧第5条繰上)
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替運用することができる。
(平14条例5・旧第6条繰上・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 第1条の事業に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。
(平14条例5・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。