○公営住宅基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年1月25日
条例第13号
(設置)
第1条 公営住宅の建設資金及び施設の整備又は管理運営資金に充てるため、公営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の予算に定める額及び基金から生ずる収入の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(平14条例5・旧第4条繰上)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収入は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(平14条例5・旧第5条繰上)
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例5・追加)
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 第1条の事業に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。
(平14条例5・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(平14条例5・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 藤里町公営住宅積立金条例(昭和38年藤里村条例第15号)は、この条例の施行日に廃止する。
3 旧条例の規定に蓄積した積立金は、この条例の基金とする。
附則(昭和60年3月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。