○藤里町畠山奨学資金貸付基金条例

平成18年6月30日

条例第24号

(設置の目的)

第1条 藤里町において永年地域医療に貢献のあった故畠山俊策氏の遺族から受けた寄附金に基づき、奨学資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うために、藤里町畠山奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(貸付対象者)

第3条 基金は、藤里町奨学会設置条例(昭和30年藤里町条例第1号。以下「条例」という。)第11条第2号に基づく奨学生に対して貸付けるものとする。

(貸付金額及び貸付方法等)

第4条 貸付金額及び貸付方法等については、条例の定めるところによる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収入は、一般会計予算に計上して収入するものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、貸付けに支障のない範囲で確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町畠山奨学資金貸付基金条例

平成18年6月30日 条例第24号

(平成18年6月30日施行)