○藤里町地域資源活用起業化施設基金条例
平成15年3月14日
条例第12号
(設置)
第1条 藤里町地域資源活用起業化施設として設置した白神山地の水・生産施設の整備・拡充並びに管理運営等の経費に充てるため、藤里町地域資源活用起業化施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度に定める額及び基金から生ずる収入の額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、剰余金の全部又は一部を直接基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金の運用から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 地域資源活用起業化施設整備事業の推進並びに管理運営等に必要な経費に充てるとき。
(2) 前号の施設整備事業に要した町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。
(4) その他地域資源活用起業化施設整備事業の促進を図るため、特に必要と認められる経費に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。