○藤里町町有林有効活用基金条例
平成14年3月11日
条例第7号
(設置)
第1条 藤里町における生活環境の整備、環境の保全と浄化を促進する施策及び教育環境の整備等の経費に充てるため、藤里町町有林有効活用基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令3条例16・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 町有林等の整備保全の経費に充てるとき。
(2) 特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽施設整備事業への加入促進を図るため、これらに加入するための整備に要する経費に充てるとき。
(3) 教育施設の整備及び改修等の経費に充てるとき。
(令3条例16・一部改正)
(4) 同条同項第1号又は第3号に要した町債の償還の財源に充てるとき。
(令3条例16・一部改正)
(5) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。
(6) その他地域環境浄化促進を図るため、特に必要と認められる事業等の経費に充てるとき。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。