○藤里町営墓地公園内合葬墓運営等基金条例

令和元年12月10日

条例第19号

(目的及び設置)

第1条 藤里町営墓地公園内に置く合葬墓の健全な運営及び整備の促進を図るため、藤里町営墓地公園内合葬墓運営等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、合葬墓使用料等を財源とし、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用利益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

藤里町営墓地公園内合葬墓運営等基金条例

令和元年12月10日 条例第19号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和元年12月10日 条例第19号