○藤里町国民健康保険基金条例
平成元年6月23日
条例第22号
(設置)
第1条 国民健康保険事業運営の安定を図るため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の予算に定める額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、剰余金の全部又は一部を直接基金に編入することができる。
(処分)
第3条 町長は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額の補填財源に充てるとき。
(平30条例14・一改)
(2) 災害等により生じた減収補填の財源に充てるとき。
(3) 保健事業に要する経費に充てるとき。
(平30条例14・一改)
(4) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。
(平14条例5・一改)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金から生ずる収入)
第5条 基金から生ずる収入は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。ただし、保健施設事業に要する経費に充てるときは、この限りでない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例5・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平14条例5・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。