○藤里町介護保険介護給付費準備基金条例
平成12年3月6日
条例第10号
(設置)
第1条 藤里町介護保険事業運営の安定を図るため、介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の予算に定める額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、剰余金の全部又は一部を直接基金に編入することができる。
(処分)
第3条 町長は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 保険給付に要する費用が不足する場合において、当該不足額の補填財源に充てるとき。
(2) 災害等により生じた減収補填の財源に充てるとき。
(3) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。
(平14条例5・一部改正)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金から生じる収入)
第5条 基金から生ずる収入は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例5・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平14条例5・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。