○藤里町介護保険介護給付費準備基金条例

平成12年3月6日

条例第10号

(設置)

第1条 藤里町介護保険事業運営の安定を図るため、介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の予算に定める額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、剰余金の全部又は一部を直接基金に編入することができる。

(処分)

第3条 町長は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用が不足する場合において、当該不足額の補填財源に充てるとき。

(2) 災害等により生じた減収補填の財源に充てるとき。

(3) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。

(平14条例5・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金から生じる収入)

第5条 基金から生ずる収入は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例5・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平14条例5・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

藤里町介護保険介護給付費準備基金条例

平成12年3月6日 条例第10号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月6日 条例第10号
平成14年3月11日 条例第5号